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定額減税と所得税について

t_ohtaの回答

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  • t_ohta
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回答No.3

質問者さんの収入が株取引だけであれば関係あります。 2024年分の確定申告を行う際(2025年2月頃)に特別控除が適用されますので、6月じゃ無くても大丈夫です。 質問者さんが株取引以外に給与所得があるのであれば、6月以降の給与支給時に定額減税分所得税が低減されますので会社の任せておけばOKで、株取引の所得税は無関係になります。 質問者さんが年金受給者の場合でも、年金の源泉徴収で収めている所得税が低減されて処理されますので気にする必要はありません。

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