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生活保護の死亡後
保護費を将来の自立のために貯めていくのは認められるという前提で、その人が亡くなったときに、亡き父が再婚した20歳下の異母兄弟がいて、「全然関わらないし葬儀とかもやりたくない」と言って、やむを得ず福祉事務所が「身寄りのない者」として葬祭扶助を支給し火葬したとします。貯めていた口座がゆうちょ銀行なら葬儀費用だけはケースワーカーが窓口で手続きすれば引き出せます。しかし、ゆうちょ以外の口座で手をつけられない場合、このまま相続人である異母兄弟にお金がいくのでしょうか。 あと、生活保護関係なく一般的に相続の連絡ってどうゆう手順で相続人にいくのですか?
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- Reynella
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回答No.1
・このまま相続人である異母兄弟にお金がいくのでしょうか。 遺言状がなければそうなります。嫌なら遺言状を残す必要があります。全額を福祉団体などに寄付するとかにしておけば、ビタ一文渡ることはなくなります。死亡後に生活保護費が支給されたときは、相続人に返還義務が生じますけど。 ・「どうゆう」は「どういう」と表記するべきです。 ・「相続の連絡」は、普通は最初に死亡の連絡を受けた相続人(一般的には親族)が行います。例えば入院や入居時に保証人になっていれば、病院で死んだり、アパートで死んだりした場合は保証人が唯一のてがかりです。警察が介入するような死に方であれば戸籍から親族を見つけて連絡がいきます。その人が法定相続人であれば、その人が他の相続人に連絡するのが普通ですね。遺言状を作成し、執行を法律事務所などに依頼してあればそちらが行います。
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