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生活保護費の返納について。

私の父親は病気で働くことが出来なくなり、平成6年5月より生活保護を受給することになりました。その後母親が厚生年金を受給している事が分かり、市会議員に相談し、市会議員と共に市の福祉事務所に報告し生活保護費から金5,000円を返納する事になり、平成10年2月より減額されました。その後、私も病気になり平成15年12月から生活保護を受給する事になりました。その後、平成16年に父親が亡くなり、平成20年に母親もなくなりました。平成20年8月に保護変更決定通知書が送られ変更が決定し、平成20年8月支給額から私に、福祉事務所から何の説明もなく、金5,000円減額されました。母親の死後に僅かばかりの負債がある事が分かり、兄弟、叔母さんと相続放棄の手続きをし、平成20年7月30日に相続放棄申述受理証明書をいただきました。その後、平成23年7月に市会議員と福祉事務所に説明を求めました。結果、母親の生活保護費の減額分を引き続き減額していますと回答がありました。平成24年9月14日に無料法律相談に行き、弁護士に相談しました。回答は相続放棄の手続きをし相続放棄申述受理証明書があれば、平成20年8月かの減額分を請求出来、還付してもらえますと回答いただきました。私は生活保護費の減額分を返還してもらえるのでしょうか?手続きや書類とか必要なもがあるのでしょうか。お分かりになる方がおられましたら良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.1

経緯がわかりにくいので、わかる部分だけ。 生活保護費は最低限の生活に必要な額を支給するものを支給するとしていますので、本来毎月の生活扶助費から5,000円を減額すること自体がおかしいといえます。市議会議員が間に入ったおかげで変な方法で生活保護費からの返納をする必要が発生したように思えます。 通常であれば支給後に可能な額を返納するのが正しい形だったと思われます。この形だと支給された保護費の使途について制限を設けていないので自分で節約したもので返済するわけですから生活に無理な負担をかけることにはならないので問題ありませんよね。 また生活保護の支給単位は、個人ではなく世帯に対して支給することになるので、お母さんの厚生年金があったため過支給分が発生したとしても、それは世帯の生活保護費が過支給だったことになります。その返済義務は世帯員・受給者全員に連帯債務として納付義務が発生するはずです。 またお父さんが亡くなられた際に相続放棄をしていたなら別ですけど、していないのであれば自動承継によりすべての財産を相続するしていますので、お母さんに対しての相続放棄だけでは返済は必要となります。記載内容だけでは分かりにくいので、間違っていたらすいません。 「平成20年8月支給額から私に、福祉事務所から何の説明もなく、金5,000円減額されました。」とありますが、生活保護受給変更通知が送付されたと思いますので、これが説明となりますので、一方的な措置にはあたりません。また最初の納付相談に基づいて減額していますので、間違いとも言い切れませんよね。 生活保護費は、生活に必要な額を支給するもので、給付されないと損をするといったものではありません。なので、平成20年8月まで遡及して250,000円を損したという考え方はおかしいと思いませんか? 最初にも書きましたが、生活に必要な最低額を支給されているので5000円引かれると生活ができなくなるので、これ以降の支給に対して5000円減額の取り消しを求めるのがいいのではないでしょうか。 まあ現在お住まいの社会福祉事務所の対応が悪いようなので、上位機関の都道府県の生活保護の管轄部局へ申し立ててみてはいかがでしょうか。市町村の社会福祉事務所に決定権はありますが、指導監督は都道府県が行っていますので、相談はできると思いますよ。

0356kt
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。生活保護受給変更通知が送付されましたが、支給額が5,000円減額されていました。福祉事務所の対応は自己破産の場合は、返済義務は世帯員・受給者全員に連帯債務として納付義務が発生しますと言われましたが、母親の厚生年金があったため過支給分が発生し、その母親が亡くなり相続放棄した場合の回答事例が無く、今の段階では分からないとのことで、県、厚労省と対応を協議して回答うしますとのことでしたので、回答を待ってみます。

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