• 締切済み

生活保護費過支給返納について。

出来れば弁護士の先生か、各市区町村の福祉事務所にお勤めか、お勤めの経験 のある方の回答がありがたいです。本当に困っているからです。 私は生活保護と障害年金の二つを受給している精神障がい者です。 先日市役所から電話来て生活保護費を過去4年に渡り総額約80万円を 福祉事務所の手違いで多く支給してしまい、返納して欲しいと言われました。 どういう手違いかと言うと、精神障がい者手帳2級を所持していますが、 その手帳で加算額約16,000円月にもらっていたのですが、6月になってその 対象が障害年金の等級だったと言うことが明らかになって、私の障害年金の 等級が3級なので加算金は0だったので、過去に遡って給付した16,000円 ×48ヶ月=約80万円近くを返納して欲しいと言うのです。 この事件は明らかに福祉事務所のミスで地元のニュースでも報道されました。 福祉事務所に責任があることはワーカーも認めました。 しかし月々5,000~10,000円でもいいから返納して欲しいと言うのです。 そこで質問なのですが、福祉事務所に明らかにミスがあり、それを認めていても 返納して欲しいと言われればそれに応じなければならないのでしょうか? 確かに生活保護費は税金ですが、しかし障害を持って働けない我々はそれに 頼ってしか生きられないのです。減額された上にさらに返納となると月の 給付額が26,000円以上も減ってしまいます。 厚生労働省はこの市に対して返納の許可でも与えたのでしょうか? 返納とは法的になんの問題も無いのでしょうか? 回答頂けたらありがたいです。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6857/20284)
回答No.6

過払いを借金ととらえたら  貸金を取り立てることはできないという決まりがあるはずです。 福治事務所のミスなのだから  彼らの給与で弁済するのが筋と言うものでしょう。 役人と言うものは 弱いところから取り立てるのが簡単だと考えるものです

talan
質問者

お礼

ケースワーカーが自宅へきて謝罪と返納を求められたとき 税金を適切に運用するため云々と言っていましたが、 その税金を適切に運用していないのは役人そのものであり 役人に責任があるのは火を見るよりも明らかだと思うのです。 その税金で生かされている私は大きな声で言えませんが 今回の福祉事務所のミスの責任の取り方に納得いきません。 加算金を外され、そのまた上に毎月返納となると生き地獄です。 働いた方が良い生活できるのですが、医者はまだダメと言います。 早く生保の生活から脱却したいです。

noname#228398
noname#228398
回答No.5

福祉事務所はどう責任を取るのか 最終的には県知事・都知事の責任なのですが、実務は福祉課なので、まあ福祉課の課長クラスが始末書を出すくらいでしょうね。 あなたに対しては、謝罪しておしまいです。

talan
質問者

お礼

謝罪しておしまいですか・・・ まぁ、受給者は税金で食べさせてもらってる以上強く出ることは 難しいですからね。 回答ありがとうございました。

noname#228398
noname#228398
回答No.4

ん~何故理解できないのか理解できません。 確かに役所にミスがあったことは事実ですが、だからと言って、余計に貰って良いとはならないでしょう。 そんな事があっては、他の受給者に対して不公平となってしまいます。 気持ちは分かりますよ、自分に落ち度は無いのだからそれを返せっていうのはおかしいと。 でも、福祉は誰に対しても公平でないといけないですから。 だから、毎月返せる額は考慮してくれるはずですし、返さない事で裁判もあり得る事をお忘れなく。

talan
質問者

お礼

確かに余計にもらった分は返納しなければならないと言うことは 今日ケースワーカーが自宅に来て謝りながら説明してくれたので 分かったのですが、ミスった福祉事務所はどう責任を取るのかと 言うことが説明されず、結局最終的に被害を被ったのは受給者で 福祉事務所は何の責任も果たせず、過支給分を回収するのにヤッケに なってるところが理解できないところです。

noname#228398
noname#228398
回答No.3

返却しなければならないですね。 例え相手方のミスであっても、本来支給されるお金ではないのだから、返す必要があります。 ただし、返済額は生活保護受給中という事で、あなたの生活が立ち行かなくならない程度の額で構わないでしょう。 毎月2~3000円程度で良いと思います。

talan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が最も知りたいのは、なぜ福祉事務所に瑕疵があるのに返済能力の無い 受給者から返納を求めることができるのかと言う明確な根拠です。 これを知ることが出来れば素直に納得できるのですが・・・ 回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8456/18105)
回答No.2

#1です。 > 福祉事務所にミスがあった場合でも何故返納しなければならないのか等の理由。 ミスがあろうとなかろうともらう理由がなければ返すのが当然でしょ。逆にどうして返さなくても良いと考えるのか,その理由を聞きたいくらいです。 例えば,誰かが間違ってあなたの預金口座に100万円を振り込んできたら(相手のミスですね),あなたはそれは自分のものであって返す必要はないと考えるのですか? 民法703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

talan
質問者

お礼

答えになっていませんね。 文章良く読みましたか?福祉事務所にミスがあったので、瑕疵は福祉事務所にある。なのに返納する義務はどこにあるのか? 民法703条そのまま出されたって、意味無いですよ。 やっぱり素人じゃダメだ。専門家でないと・・・

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8456/18105)
回答No.1

過支給なのだから返納するのが当然です。 > 減額された上にさらに返納となる 減額ではありません。今までが多すぎたのであって、適正な額にするだけです。 ただし返納する分は少額づつにしないと生活ができないでしょうから、ケースワーカーと相談して無理のない額に抑えてください。

talan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出来ればもっと詳しく回答頂けたら良かったです。例えば、 福祉事務所にミスがあった場合でも何故返納しなければならないのか等の 理由。 返納する分はあまり少額だと年数がかかってしまうし、高額だと生活が 出来なくなるので、ワーカーと良く相談します。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう