• 締切済み

生活保護法第63条の解釈について

こんにちは。 以前にこちらで似たような質問をしましたが、進展があったので再度関連した 質問をさせてください。 私は現在精神障がい者2級の手帳を持っており、生活保護を受給して生活していま すが、福祉事務所の方でミスがあり過去5年に渡って月に約16,000円を多く加算 した額を受給していました。 そして6月になってミスが発覚し7月になって返納が決定した通知を受け取った のです。根拠は生活保護法第63条です。 そこで質問なのですが、その63条を読んでもサッパリ分からないのですが、 どなたか詳しい方この解釈をバカでもわかりやすいように教えてくれませんか? 貰い過ぎたのだから返すのは当たり前だとか、税金だから当たり前だとか、 そういう回答は求めていないので、あくまでも生活保護法第63条について 知りたいので、その63条は今回の福祉事務所のミスを覆い隠すような形で と言ったらいいのか、適切に運用・適用されてるのかを知りたいので質問しました。 本当に63条の規定により返納する義務があるのかどうか。 どうか回答よろしくお願いします。

  • talan
  • お礼率76% (667/870)

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

63条に基づく返還金は、 活用する資産があっても、 緊急に保護を受ける必要性がある人に 保護費を支給した場合、 資産が活用できる状態になった時点で、 受けていた保護費を返金する義務を定めたものです。 この場合の保護費は資産活用の立替になるので返金義務があると言うことです。 福祉事務所で支給額の計算を間違えて 多く支給していた分の返金は 63条に基づく返金では無いと思いますよ。

talan
質問者

お礼

でも正式な返還決定書には63条にもとずくと明確に書かれていますよ。 回答者様それぞれに63条の解釈が違うので私としても迷ってます。 回答ありがとうございました。

noname#228398
noname#228398
回答No.4

あなたは以前この質問で、役所は謝罪したと言ってましたね。 それが役所の責任を果たしたことになります。 もっと言えば、今回の件を教訓に繰り返さない策を講じるかもしれないのですが、それもまた責任の取り方です。

talan
質問者

お礼

そういう責任の取り方は私個人としては納得いかないですね。 謝るのなら誰にだってできます。 やっぱり誠意のある形で福祉事務所は責任を取ってもらいたいですね。 ありがとうございました。

noname#230100
noname#230100
回答No.3

ーーー 被保護者が、急迫の場合において資力がある(※重要)にもかかわらず、保護を受けた時は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施期間の定める額を返還しなければならない ーーー 「資力がある」 生活保護は、受けている人に「資産」があった場合、受給できないのですが、これまで余剰に受け取ってきた金額は、紛れもなくあなたの「資産」になっているということです その分、返してねという意味です 例えば、急に親戚が死んで、突然、相続が舞い込んだ場合「資産」が発生し、そのことをあとから行政が知れば、生活保護金の返納を求められますね それと同じで、余分にもらった金額は本来の受給金額より多い金額であり、その付加金額分があなたの「資産」となっていたと認定されたということです でも、いきなり返せないよぅ・・・とは、言いましょうね

talan
質問者

お礼

なるほど、そういう解釈の仕方があったんですね。 少し納得しました。しかし、私の不満はミスった福祉事務所が何の責任も果 たさないと言うところにもあります。 先週にケースワーカーが自宅に来て振込用紙を置いていきました。 約85万円です。これを見て本当にお役所仕事だなと思いました。 ケースワーカーが取り敢えずと言って置いていきました。 まぁ~来月から少しずつ分割で払っていきます。 回答ありがとうございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

>第六三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 この条文で返還命令が来ましたか? この条文は資力があるのに受け取った場合であって あなたに当てはまるものではないですね。 あなたは資力ではなくて間違いによるものですから 他に条文が必要かと思います。 もちろん既出のように間違いなら正すべきという考え方もあります。 高額になりますからそんな金額に持ち合わせがないなら申し出ればいいかと。

talan
質問者

お礼

そうなんです。返納に対する正式な書面をケースワーカーにもらった ところ、この条文の規定により云々と書いてありました。 この私ですら条文の最初の方にある”被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは・・・” の意味は何となくですが少しわかり、自分に資力なんて無いのに この条文は果たして適用可能なのかと少し疑問に思いました。 役所は自分のミスの責任を果たさず過支給分を回収することにヤッケに なっています。本当に無責任です。 回答ありがとうございました。

noname#228398
noname#228398
回答No.1

生活保護を受けること自体は問題無いのですが、余計に貰っていた16000円は「支給されるに正当な理由が無いにもかかわらず受けていた」という事です。 これは例え役所側のミスで支給されていたとしても、です。 不満があるなら、県知事・都知事が最終権限を持っていますので、請願書でもお書きになるか、裁判で持論の正当性を訴えればよいです。

talan
質問者

お礼

そうですかぁ、やっぱり返納しなければならないですか。 さすがに裁判まで起こす気は無いですが・・・ 役所のミスなのに役所が何の責任も果たさないと言うことに不満が ありました。 私のせいではありませんと叫びたいです。 回答ありがとうございました。

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