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生活保護第29条

生活保護受給者です精神の病気てんかんあり保護を受けております現在6年目です。実は質問あり今月から資産状況申告書と法律の変更により同意書を提出を求められています保護を申請した時に公共料金に携帯電話料金など提出をしました今回は無いのですが生活保護法第29条ひとつたえに聞いた話し何ですが数年前電話番号照会通話記録にガス水道電気使用料なども市町村が調査をすると実際どうなのか?毎月の携帯料金に電気ガス代等調べが入るのかご存じの方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。

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回答No.1

生活保護法第29条は「資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求める事が出来る。」となっています。「求める事が出来る」ですから調査する側はこの法律に基づいて関係先に調査をお願いして報告を求める事が出来る事になります。一方、調査を求められた側の規定は「報告をしなければならない」とはどこにも規定されていません。善意での協力依頼という事です。ですから自分で分かるものは報告し、分からないものは無理に報告しなくても良いという事です。それであっても決して違法とは言えません。「善意での協力」ですから。

kids276
質問者

お礼

おはようございます適切なご回答頂き有難うございました。良く分かりました

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