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死亡届けの反映について

戸籍の死亡届けの反映について教えてください。義理の父親が8月に亡くなりました。義理母とは離婚しており自己破産後生活保護で生活しており、絶縁状態でした。自宅で孤独死をして いたと義理父の妹から私の旦那に8月に連絡があり、生活保護の葬祭扶助で火葬を8月中にすませたようです。自己破産後生活保護で生活していたので遺産はありませんが、万が一何かの負債が残ってい場合関わりたくなかったので、相続放棄の手続きをすることにし、法務事務所にお金を払って依頼することにしました。9月半ばには依頼書を送り通常そこから2、3週間で、家庭裁判所に申請したと言う連絡がもらえるとかいてありましたが3週間すぎても音沙汰がなかったため、本日法務事務所に連絡したところ役所で戸籍に死亡届けが反映されてないと言われたと聞きました。火葬をしているということは死亡届けが受理されているということですよね?8月の後半には済んでいるのでもう1ヶ月以上経過してます。調べると死亡届けの反映は1、2週間とのことなのですが、かかりすぎですよね??役所に確認したいのですが明日から三連休のためすぐに確認できません。。。法務事務所にだまされているのでは?とも思うのですが後払いで、まだ料金は未払いで、相続放棄できないと言うことは絶対にないと、言われました。どなたか、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.8

 法務事務所=司法書士の手続に時間がかかっているだけで、司法書士に欺されていると疑うというのは如何なものでしょうか?  特に質問者さんのケースでは「報酬後払い」ですから、一体、「何を欺して」「誰の利益」になるのか、客観的には不明と言わざるを得ません。  質問のケースで一番可能性が高いのは、「戸籍・除籍の謄本(または全部事項証明書)」の取り寄せに時間がかかっているケースです。  相続放棄のためには、家庭裁判所で相続放棄申述人が被相続人の相続人であることを確認できる「戸籍・除籍の謄本(または全部事項証明書)」が必要です。  結婚、離婚などで転籍をしている場合、遠方の役所に、「戸籍・除籍の謄本(または全部事項証明書)」を取り寄せると1週間程度時間がかかります。  そうすると、、「戸籍・除籍の謄本(または全部事項証明書)」を取り寄せる役所が3つくらいあると、それだけで3週間の時間が経過します。  それと可能性として考えられるのは、被相続人がホームレスから生活保護を受給していたケースです。この場合は、死亡届が戸籍に反映されるのに時間がかかる可能性があります。  他の方が回答されているとおり、法務事務所に確認することです。法務事務所を疑う前に、礼を失することなく事実関係を確認することです。

noname#185235
noname#185235
回答No.7

死亡届を出せる役所は決まっています。 (1)死亡した人の死亡地の役所 (2)死亡した人の本籍地の役所 (3)死亡届を出す人の住民登録地の役所 死亡届に記載した住所に住民票がない、記載した本籍地に戸籍がない、こういった事情があれば戸籍の抹消ができません。 ですが、生活保護を受給されていれば、死亡者の住民票くらいはわかるはずです。 相続放棄の手続きは、死亡の事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

回答No.6

火葬はしてるけど,役所に死亡届を出してないというオチではないですよね? たとえば義妹さんが持ったままになってるとか。 まずはだれがどこに死亡届を出したのか確認してみたらどうでしょうか。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

反映が遅れてるのが事実ならともかく、法律事務所の怠慢なら依頼はキャンセルしましょう。 単純な相続放棄の手続きは簡単ですよ。 自分でもすぐできます。 家庭裁判所に電話して、必要な書類を聞いて、申請書を送って貰えば良いです。 あとは申請書に記入し、必要な書類を添付して提出するだけです。 必要な書類はすべて役所から取り寄せできますし、役所には直接行かなくとも、郵送でやりとり可能です。 役所に電話して、欲しいものを言えば、どうすれば良いか教えてくれます。

youcanpull
質問者

お礼

回答ありがとうございます。手続きは簡単なのですね。一度調べてみたのですが必要な書類を用意する手間と、義理父と絶縁状態で関わりたくないという旦那の気持ちが強かったため数万円で代行してくれるならと、司法書士に頼んでいました。連休明けに旦那から役所に確認させて司法書士の怠慢の様でしたら対策を考えます。ありがとうございます!

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

>義理の父親が8月に亡くなりました。 法定相続人でもないのに、何を相続放棄するのですが? 「義理」なんですから、血縁も養子縁組も無いんでしょ? >法務事務所にだまされているのでは? そうですね。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>法務事務所にお金を払って依頼することにしました。  弁護士に依頼したのであれば「法律事務所」です。法務事務所というのは、司法書士の事務所ですか。司法書士は弁護士のように家事事件の代理権はありませんが、裁判所に提出する書類を作成することはできます。   >8月の後半には済んでいるのでもう1ヶ月以上経過してます。調べると死亡届けの反映は1、2週間とのことなのですが、かかりすぎですよね??  そうですね。もしかしたら、死亡届を提出した役所と義理の父親の本籍地の役所が別なのでしょうか。その場合、死亡届を受理した役所から本籍地の役所に死亡届を送付します。送付が何かの理由で遅れたのか、あるいは送付を受けた役所の処理が何らかの理由で遅れたのかもしれませんが、推測の域を出ないので、やはり、連休明けに確認するしかないでしょうね。

youcanpull
質問者

お礼

回答ありがとうございます。連休明けに旦那から役所に確認させてみます!

回答No.2

死亡届を提出しても本籍地、住民登録地の役所以外ではその場では内容の確認をしようがありませんから死亡診断書が有れば死亡届は受理され火埋葬許可書は発行されます。 死亡届の内容に不備があれば戸籍や住民票に反映されないことは十分に考えられます。

youcanpull
質問者

お礼

回答ありがとうございます。連休明けに旦那から役所に確認させてみます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

そんなに逼迫した事情でも無いと思われますので、落ち着いて冷静にお待ち下さい。

youcanpull
質問者

お礼

回答ありがとうございます。連休明けに旦那から役所に確認させてみます。

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