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離婚届と公正証書

離婚届がすぐに出せる状態なのですが、  公正証書に必要な書類がまだそろっていません。 離婚届を先に出しても問題ないでしょうか? 母子扶養手当をもらう手続きも三月末までにしたくて、 離婚が戸籍に反映されるのに一週間くらいかかるといわれ、 早めに出したいのですが・・・。

みんなの回答

  • rurinohana
  • ベストアンサー率37% (860/2316)
回答No.1

こんにちは。 40代前半既婚女性です。 離婚歴があります。 私は公正証書をきちんと作成してから、その日のうちに 離婚届を出しました。 結論から言うと 公正証書を先のほうがいいです。 何故公正証書を作成するのですか? それは、相手が信用できないからでしょう。 信用できる人なら そこまでのことをしなくても、口約束でもいいでしょうし 念書的な自筆のものでもいいはずです。 また、そもそも離婚と言う選択肢を選んだのも 相手のことを一生涯信用できないと判断したからでしょう。 そんな信用できない相手 離婚届を出して法的に他人になってしまったら 公正証書を作るその場にも現れなくなりますよ。 相手側に必要で、相手側に得をする内容ならともかく 相手があなたに金銭などを払う約束の内容だと、 まずノコノコ出てくるはずがないです。 私の前夫などは 公正証書で約束したことすら、 守りませんでしたから。 離婚するということは お互いが 相手に対してとことん不誠実になるし 誠実ということを 望むことがそもそもおかしいのです。 (相手に誠実であろうとするなら、離婚と言う結果になっていないからです。) 母子手当てと公正証書の内容と比較してみて よく考えて下さい。 公正証書に必要な書類と言うと なんでしょうかね? 印鑑登録証明書なら、すぐに出してくれるはですが。 金銭関係の貸借契約書などですかね?

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