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特定同族会社への留保金課税、という制度で、すでに?

特定同族会社への留保金課税、という制度で、すでに内部留保に課税されているわけでは、ないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》すでに内部留保に課税されているわけでは、ないんでしょうか? 資本金1億円以下の同族会社については大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等に該当しなければ留保金課税は適用除外となっています。

rameznaam
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました!

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