- ベストアンサー
特定同族会社への留保金課税、という制度で、すでに?
特定同族会社への留保金課税、という制度で、すでに内部留保に課税されているわけでは、ないんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
》すでに内部留保に課税されているわけでは、ないんでしょうか? 資本金1億円以下の同族会社については大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等に該当しなければ留保金課税は適用除外となっています。
特定同族会社への留保金課税、という制度で、すでに内部留保に課税されているわけでは、ないんでしょうか?
》すでに内部留保に課税されているわけでは、ないんでしょうか? 資本金1億円以下の同族会社については大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等に該当しなければ留保金課税は適用除外となっています。
お礼