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婚姻の無効とは

民法第742条の婚姻の無効に「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻する意思がないとき」とあります。だいぶたってから、「命の恩人だから結婚したのに、別の人だったとわかりました」と、離婚ではなく取り消しができるのですか????つまりなかったことに。バツがつかないということ???

noname#260395
noname#260395
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  • chiychiy
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回答No.1

こんにちは 役所に取り消すだけでは無効にならないので、 調停に委ねることになります。 相手の居所が判らない場合も無効にできるようです。 >偽造の事実が確認でき、婚姻が無効であることに合意できれば、婚姻は無効にすることができます。 婚姻無効確認訴訟 >場合によっては裁判所からの呼び出しに応じず、調停が不成立になってしまうケースもあるでしょう。 >公示送達に手続きをとることで相手の居場所がわからなかったとしても、一定期間経過後、法的に送達したものとみなすことができます。結果、裁判の審理は進みますし、判決を下してもらうことも可能です。 https://mikata-ins.co.jp/lab/rikon/052722

noname#260395
質問者

お礼

勉強になりました、公示、いつも言葉を忘れちゃうんですよねーありがとうございました!

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