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古物の資格について
はじめまして。 古物の資格は資格取得後、使用した場合営業等はしなくてはいけないのでしょうか? また、業者の登録等は必要でしょうか? わかりつらい質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
古物商は資格ではなく、古物営業をするための許可です。 したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可を返納しなければなりません。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- tetujin82
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回答No.1
古物商を営むのに必要な届け出です。 営利目的で無い場合は登録不要です。 (ネットオークション等の非営利目的の不要品販売等) 会社や商店(自営業)で商売するなら必ず必要です。 詳細は最寄りの警察署生活安全課が担当ですので相談して下さい。