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相続について

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8089/17296)
回答No.8

> 母屋の土地建物の3/4を妹B、1/4を妹Aの2人の子が相続(1/8ずつ・法定相続)と専門家に聞いたことがあります。 叔母Aの推定相続人が妹Bだけになった場合を想定しているのですから,法定相続であれば,「3/4を妹B、1/4を妹Aの2人の子」になることはありません。 妹Aの2人の子が相続に関係してくるのは,遺言者(叔母A)が推定相続人の代襲者(妹Aの子)その他の者(妹Bなど)に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情があるときであって,その場合にはその意思に合致させるようにします。 あなたの周りのまともな専門家にちゃんと確認してください。

MORRY777
質問者

補足

貴殿は専門家なのでしょうか? であれば信頼できるのですが。。 先日、大手の税理士法人に聞いた時は亡くなった時点で宙に浮いた部分は分割協議と言われました。 どうもこの質問に対して正しい根拠・判例に基づき回答できる人が少ないようです。

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