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配当割額控除額
確定申告で配当割額控除額を申告している(確定申告書に配当割額控除額を記載している)のですが、これは住民税を普通徴収で支払っている(支払通知書を使って自分で支払っている)場合には控除は適用されないものですか? AI(web copilot)が、特別徴収の場合だけ適用されるようなことを言っているので質問しました。
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- D-Gabacho
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回答No.2
配当割額控除額とは、すでに住民税が源泉徴収(特別徴収)されている配当所得を確定申告した場合に、二重課税にならないよう、住民税の所得割からその分の配当割額(配当の住民税)を控除するものです。 前年所得全体に対してかかる住民税を特別徴収にするか普通徴収にするかとは何の関係もありませんが、たしかに、住民税を特別徴収されていないと適用されないものではあります。AIの回答はそのあたりを混同してるのかもしれません。
- are_2023
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回答No.1
確定申告は所得税の申請で住民税をどの様に支払ってるかは全く関係ありません 住民税を普通徴収か特別徴収かは所得税に影響を与えません 2023年の所得税は2024年2月の確定申告で決まる 2023年の住民税は2024年6月に決まり7月以降に支払う、この時に特別か普通かを選べる