• 締切済み

休憩時間を「もうける」

休憩時間を「もうける」は設けるですか? 新しいルールではなくて、たまたまその1回だけ休憩時間を決めた場合も「設ける」ですか?

みんなの回答

  • retorofan
  • ベストアンサー率33% (328/975)
回答No.1

はい、新しいルールを作る場合だけでなく、 たまたまその1回だけ休憩時間を決めた場合でも、 「設ける」を使えます。 すなわち、恒常的なものであっても、 一時的なものであっても関係なく、 何かを用意する行為を指すことができます。 それが柔軟な表現である「設ける」という言葉です。

関連するQ&A

  • 職場での休憩時間について

    職場での休憩時間について 今週になって、急に、4時間労働で30分の休憩を強制的に取らされるようになりました。 つまり、3時間半の時給分しかお給料が出ません。 人件費削減だそうです。 職場は、全国規模の会社ですが、このルールは、自分の居住地域だけで実施され始めたルールです。 労働基準法では、休憩が足りない場合しか見つからず 要らない休憩を強引に取らされる場合は、法の違反にはならないのでしょうか? 労働基準監督署に問い合わせる前に、ここで質問してみました。

  • 休憩時間のとりかた

    業種にもよるとは思いますが、 休憩時間に関しての質問です。 例えば→(1時間休憩の場合) 14:19に休憩を取ります。 休憩終了時間ですが時間が、 ・15:19迄に戻る ・15:19に出る どちらが正しいのでか。 宜しくお願いします。

  • 仕事場での休憩時間

    労働基準法において実働時間が8時間を超える場合には、60分以上の休憩を与えなければならないとありますが、たとえば30分休憩を2回(もしくは3回)というように分割するのは違法ですか?

  • 8時間を越えたときの休憩時間

    8時間を越えて就労させる場合の休憩時間についてお教えください。 労働基準法では 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を 与えなければならない。となっていると思います。 しかし「8時間」を越えて「少なくとも1時間」という事は 「1時間の休憩を与えれば」「8時間を超えて就労させても良い」と読めます。 以前勤めていた会社では定時が8時間で、間に1時間(50+10分)の休憩があり、 その後残業をする場合には 残業開始前に10分の休憩を取るようになっていました。 これって当たり前だと思っていましたが 今の会社にはそんな規則はなく、そのまま残業に突入 その後も何時間残業しようと休憩時間は有りません。 確かに上記の解釈で言えば 8時間を越えても(たとえ16時間になっても) その後はまったく休憩を与えなくても良い ことになります。 これって何かの法には触れないのでしょうか?

  • 休憩時間の与え方について教えて下さい。

    休憩時間の与え方について教えて下さい。 弊社は10時~18時(休憩1時間)が基本です。 7時間勤務で7時間をこえると1.25割増賃金で計算してます。 臨時で11時~17時勤務(休憩なし)で勤務の場合もあります。 この場合、17時以降は1.25割増賃金で計算してます。 これを利用して、臨時勤務をほぼ毎日し、 6時間勤務以上して残業時間をふやしているバイトがいます。 (休憩はとらずに、残業してます) 6時間を超える勤務時間の場合、休憩は45分以上与えなければならないのですが、 休憩せずに勤務しております。 契約書に、 「11時~17時勤務時に、17時以降残業する場合は、必ず1時間の休憩後に業務を行うこと。 休憩時は賃金の支給対象外とする。」 と記載するのは、有効でしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いします。

  • 休憩時間について

    デスクワークで(休憩以外は全く席を立つ事はありません)8時間勤務の内、昼の休憩1時間で、後は10分間の休憩が(トイレなど)2回だけです。PCばかり見つづけているので、かなりキツイのですが‥‥法的に特に規程はないのでしょうか?

  • 休憩時間の取り方について

    11:00~21:00中、8時間の勤務で120分休憩の仕事があります。 休憩時間は120分もいらないので、出来れば早く帰りたいのですが、労働時間の希望を打診する際に 「11:00~19:00勤務 19:00~休憩」 あるいは、 「11:00~12:00勤務 12:00~13:00休憩 13:00~20:00勤務 20:00~休憩」 という扱いにして頂くというのは法に触れますでしょうか? 1日の労働時間が8時間を超える場合に1時間以上の休憩が必要という事は分かったのですが、その取り方についてよく分かりません。 ご回答頂けると嬉しいです。

  • 休憩時間その2

    6時間以内なら休憩時間が不要なのは分かりました。  経営者側は、少しでも人件費を削減したくて 休憩時間を45分間又は15分間いれようとしています。  サービス業なのでお客様が来たら 休憩時間だろうとレジに立たなくては成りません。  実際には、何時~何分までと休憩時間が決まっておりません。 この場合、6時間以内の労働時間を盾に、経営者側の好意による言い方の休憩時間を拒否することは、出来るのでしょうか?  

  • 休憩時間について

    休憩時間について 会社の就業規則は以下の記載がされてます。 標準労働時間:1日8時間 コアタイム :午前10時~午後3時 フレキシブルタイム:始業時間帯は午前8時から午前10時迄、終業時間帯は午後3時から午後10時迄 休憩時間:  12:00~13:00(60分)  18:00~18:45(45分)  22:00~22:30(30分)   2:00~ 2:30(30分)   7:00~ 8:00(60分) 休憩時間は指定する時間のみとする。 -----以下質問--------------- 1.社内作業の場合は、昼休みぐらいは60分とるようにしていますが、 それ以外の休憩時間は、会社指定時間に打ち合わせだのお客様の電話対応等で休める状況でないのが 実情です。 この場合、一般的に時間をずらして休憩しても問題ない(->会社側に確認すべき事なのでしょうが・・・) ことでしょうか。(例:18時と22時の休憩が取れなかったので、24時から75分休憩した) 2.何回か、会社が指定する時間に休憩が取れなかった為、別の時間にまとめて休憩をとると、 別部署の部長から、「その時間は、勤務時間なので残業時間を付けないでね、決まりだから」と 言われました。 休憩時間(給与支払対象外)に仕事をせざるを得ない状況で、そりゃちょっと厳しいのは?と思って いるのですが、私の受け取り方が間違っているのでしょうか。 3.出張で、朝6時に新幹線で出発して出張先には10時に到着(新幹線移動は3時間、その後電車で1 時間)することが多いのでが、この時も、会社は7:00~8:00までは休憩時間なので「その時間は 給与支払対象外です」と言われています。 どんな状態・状況であれ、会社が指定する休憩時間帯以外は認めない、という方針に納得いかないところです。 これは、労働基準法として問題ない事象なのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 休憩時間

    休憩時間について教えて下さい。 アルバイトの労働時間は7時30分~17時0分まで 8時間30分(1時間休憩)です。 休憩時間は1時間ですが、仕事を開始して7時間30分後に 休憩に入れます。 例)朝7時30分~15時まで働いて1時間休憩です。 この場合13時30分から45分以上の休憩が必要と 思っているのですが法律的には要求できないのでしょうか。