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判決の訂正が認められた例
pri_tamaの回答
- pri_tama
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事件番号: 昭和30(み)24 窃盗未遂被告事件につきなした判決に対する訂正申立 裁判要旨: 当裁判所が被告人に対する被告事件について昭和三〇年七月一日言渡した判決の主文中第三項(被告人の訴訟費用負担)及び理由中「、一八一条」を各削除する。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=75927 ちなみにこの「窃盗未遂被告事件」って自白を唯一の証拠として判示事実を認定したのが違法だから、原判決を破棄するとした物なのに、なぜかその裁判費用を被告に負担させるとした物(単なる誤記?)です。 ⇒被告に責は無いので、普通は国が負担…。 (ちなみに検察側の指摘で訂正している…。) まあ誤記的な物でないと「判決の訂正」は中々認められないです…。
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