判決訂正申し立て(宮崎勤)について

このQ&Aのポイント
  • 判決訂正申し立てとは何なのか?宮崎勤被告の弁護人が判決の訂正を申し立てたとの報道がありましたが、その意味や目的は何なのでしょうか?一般人にもわかりやすく解説します。
  • 判決訂正申し立てにはどんな意義があるのでしょうか?宮崎勤被告の場合、心神喪失を理由に判決の訂正を求めていますが、一般的な判決訂正の要件や手続きについても解説します。
  • 判決訂正申し立てが行われる一般的なケースや宮崎勤被告の場合との違いについてもご説明します。判決訂正申し立てがどんな場合に行われるのか、どのような影響を与えるのかを理解しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

判決訂正申し立て(宮崎勤)について

朝刊のベタ記事で読んだので、いちおうやってみるだけの形式的なことなのかなと思ったのですが、宮崎勤被告の弁護人が、判決の訂正を申し立てたそうです。 判決に不服があるけど、再審を請求する気はない(事実関係を争う気はない)。心神喪失であったことを考慮して判決を訂正(破棄、とは違うんですよね?)してもらいたい……という意思表示なのでしょうか。それとも、法律用語では特別な意味があるんでしょうか。 最高裁判決を訂正しろって請求するとは、すごい(とんでもない)ことのように思うのですが。 単に、死刑判決の確定を先延ばしするためのものでしょうか、それともほかに目的があるんでしょうか。 死刑の場合に慣習としてやることになってるんでしょうか? 法律知識のない一般人向けの解説をお願いします。

noname#84897
noname#84897

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>判決の訂正を申し立てたそうです。 刑事訴訟法415条に基づき、上告裁判所の判決について誤りの訂正を求めるときは 検察官・被告人・弁護人は10日以内に訂正の申し立てをすることができます。 >それとも、法律用語では特別な意味があるんでしょうか。 あまり報道は見ていないので、どういう部分を誤りだと主張しているのかはわかりませんが、 (裁判関係の報道記事は法律的にいい加減なものばかりなのでほとんど見ない…) 別に特別な意味はないです。間違ってるんだから作り直せ、というだけのことです。 そして、裁判所が間違っていることを認めれば訂正されますし、 間違っていないと判断されれば申立は棄却されます。 判決訂正の申立は1回きりです。訂正の訂正や、棄却されての再申立はできません。 スピードが要求されるし、時間稼ぎの効果はたいしてありませんから、 >単に、死刑判決の確定を先延ばしするためのものでしょうか ということはないと思います。

noname#84897
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 おかげさまで納得しました。 上にも書いた通り小さなベタ記事で、訂正を求めた内容には言及してないです。 判決の(判決文に書かれたことの、と同義でしょうか?)内容に間違いがあったから(字句の間違い程度のことでしょうか)訂正を求めた、ということなんですね。もっと大げさなことかと思ってました。

関連するQ&A

  • 判例を逸脱した判決を裁判官は下せるのですか?

    質問させていただきます。 裁判官は判決の際、以前の判例を調べて、適切な量刑(刑事事件)を下したり、賠償額を命じたりすると思いますが、検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決は、自身の判断でだせるのでしょうか? 例・・・検察が懲役10年の量刑を求刑している事件で、裁判官は死刑が相当として、死刑の判決を出す。 例・・・弁護側が心神耗弱であったとして懲役5年の主張に対して、被告は心神喪失であるとして無罪を言い渡す。 等々 下級審であればおそらく抗告・上告すると思いますがそれを分かった上で法律の定める範囲であれば裁判官の判断で判決を下せるのでしょうか? 変な判決を出す裁判官として弾劾されたりするのでしょうか? 参考のご意見をお願いいたします。

  • 工藤会 野村被告の裁判について

    先日報道番組でみたのですが、工藤会の野村被告は一審で死刑判決が出た後控訴したようですが、弁護団と意見が合わず全員を解任したそうです。そのため高裁での審議が始められない状況になっているそうです。 これは野村被告が時間稼ぎしているだけのように思えますが、法律上、控訴してからどのくらい経過しても二審が始まらないと一審が確定するという決まりはないのでしょうか。 このままいつまでも二審が始まらず、やっと二審でも死刑判決が出ても最高裁に上告したらまたずるずると先延ばし戦法に出たら、いつまで経っても死刑が確定しないことになります。 年齢的にも死刑になる前に老衰で死ぬのではないかと思います。 それが狙いかもしれませんが、どの程度の期間再審が始まらないと前の判決が確定するのかという期限が知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 死刑執行しすぎでしょ、鳩山法相

    今日、20年前の連続幼女殺害事件の宮崎勤死刑囚を含む3人の 死刑が執行されました。1ヶ月おきに3~4人ずつ、鳩山法相になって13人だそうです。 あまりにも多すぎると思うのですが、宮崎死刑囚にいたっては 弁護士が再審請求の準備をしていた矢先の執行だったそうです。 法務大臣って、いつでも何人でも死刑囚を執行できるのですか?

  • 死刑確定から死刑執行までの期間は?

    宮崎勤に死刑判決が下されましたが、死刑が確定してから死刑執行までの期間はどれくらいなのでしょうか? それから、麻原はなぜ死刑判決がでたのに、いろいろと理由をつけて延命してますが、なぜなんですか? 裁判のことはまったくわからないのですが、死刑判決がでたらすぐに死刑執行というのは無理なのですか? 宮崎も死刑囚としてあと数年は生きるのでしょうか?

  • 事情判決について

    行政法の問題を解いているのですが質問です。 「特別の事情があるため、いわゆる事情判決により請求が棄却された場合、違法宣言に不服な被告行政主体は、上訴を提起することができる」 という問題なのですが、後半の違法宣告に不服な被告行政主体というところが読んだだけではよく分かりません。 簡単な具体例か何か教えてもらえると助かります。

  • 奈良女児殺害 小林薫被告に死刑判決、弁護人が控訴しましたが・・・

    小林薫被告に死刑判決が出ました。おそらく国民のほとんどが妥当な判決だと思っていますよね。公判で小林被告は「死刑にしてほしい」との発言を繰り返したそうで、本人も望んでいるのに、弁護人は控訴したとのことです。私は法律について知らないので教えてほしいのですが、被告本人が望んでいる判決が出ても、弁護人の意思で控訴するのは変だと思うのですが、そういうものですか?控訴は被告が望むからするものではないのですか?

  • 和歌山カレー事件

    被告は再審請求をするそうです。 「裁判終結」はよいとして、「死刑”確定”」はおかしいのではないですか? 再審請求できる根拠は何でしょうか? こういうことを繰り返しやっていれば、いつまで経っても結果は出ないのではないですか?

  • 再審先の裁判所

    裁判の判決が確定した後、再審請求をしたい場合、どこの裁判所に再審請求をすればいいのでしょうか? 判決が確定した裁判所でしょうか? 再審も通常の裁判と同様に、地裁から始まって、不服があれば高裁・最高裁にあがっていくのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公示送達で勝手に出た判決を被告がひっくり返すことはできますか?

     公示送達で判決を取られてしまった被告が、判決確定後に、それ以外の送達方法が可能であったことを主張して、判決の効力を否定することは可能でしょうか?  確定した判決の効力を否定するためには、民事訴訟法の再審事由に該当することが必要になると思われますが、例えば、公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場合は、338条6号に該当するのでしょうか?  あるいは、被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか?  公示送達は裁判所書記官が権限をもっているためその判断は「判決」とは言いがたく、原告側の虚偽報告によって、書記官が誤った判断をしても、その虚偽報告を「判決の証拠となった文書」とは解せないように思えますし、そもそも、338条で言うところの「判決」とは、確定した「判決」そのもののことであると思われます。公示送達であれば、別個、判決を出してもらうためには、欠席判決であれ、証拠が提出されているわけで、その証拠に、偽造・変造がなければ、再審事由には該当しないのでは?  あるいは、原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取るなどして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、知りえたはずという場合、確かに、常識論では不当ですが、判決の効力を否定する方法があるでしょうか?  いずれも、再審事由として構成することは難しいと思われますが、判例、裁判例、法律家の記述などご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答ください。

  • 再審請求

    こんばんは。すごく初歩的な質問とは思うのですが、お願いします。 民亊裁判は、3審制までありますが 例えば、最高裁が終わり 判決に不服として「再審請求」ができるのであれば、3審制とは違うんじゃないかと思ってしまいます。それとも、再審請求の道を厳しくしてるのでしょうか。 敗訴した人は何かしらの不服は絶対にあるはずです。 そして再審請求をするのなら、最高裁で結審でないような気がするのです。 裁判のしくみに詳しくないので、言葉に誤りがあるかもしれませんが、教えてください。