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130万の壁について詳しく教えてください。
今年度、パート先で人員不足の関係から、130万を少々超過してしまい、会社へは一時的な収入変動に係る事業主の証明を出してもらう予定でおりますが、 もし来年や再来年、職場の繁忙が続いておりやはり自分もパートから正社員に変更する。もしくは扶養から外れても構わないので130万を超過して働く。という考えに至った場合 社会保険の支払いはいつから発生するのでしょうか?
- link5351
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パートから正社員に変更した場合、正社員としての勤務が開始した日から社会保険に加入します。 そのため、来年や再来年に正社員に変更した場合、正社員としての勤務が開始した日から社会保険の支払いが発生します。 扶養から外れても構わないので130万円を超過して働く場合も、同様に、130万円を超えた月の翌月から社会保険の支払いが発生します。 なお、社会保険の支払いは、翌月控除が原則です。そのため、たとえば、12月に130万円を超えた場合、1月に社会保険料が徴収されます。 ただし、事業所が当月控除を選択している場合は、12月に社会保険料が徴収されることになります。 また、社会保険の加入手続きは、事業主が行います。そのため、正社員に変更する場合には、事業主に社会保険の加入手続きを依頼する必要があります。 扶養から外れても構わないので130万円を超過して働く場合も、同様に、事業主に社会保険の加入手続きを依頼する必要があります。 具体的には、事業主は、被保険者資格取得届を、当該従業員が社会保険に加入する日の翌日から5日以内に、管轄の年金事務所に提出する必要があります。 なお、社会保険の加入手続きに必要な書類は、事業所によって異なります。そのため、事前に事業主に確認しておきましょう。
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- f272
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パートから正社員に変更するのであれば,正社員になった月に資格を取得しますのでその月分から社会保険料を支払います。ただし保険料は翌月に支払われる給料からの天引きです。 扶養から外れても構わないので130万を超過して働くというときは,扶養家族の認定を受けられなくなります(いつからになるかは加入している健保組合に確認してください)が,自分が社会保険に加入するかどうかとは関係がありません。 自分が社会保険に加入する条件は, 「1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上」かつ「1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上」 上記を満たさない場合で,厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働いているのなら「週の所定労働時間が20時間以上ある」かつ「賃金の月額が8.8万円以上である」かつ「学生でない」 です。加入する条件を満たさなければ国民年金,国民健康保険に加入することになります。
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