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扶養の130万超えにつきまして

年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定されることになりましたが、 例えば2年間はその理由で130万を超え、 3年目も同様に超えてしまいそう、となった場合は遡って社会保険を支払う義務はでるのでしょうか?

みんなの回答

  • sebsereb
  • ベストアンサー率19% (66/333)
回答No.2

そーなるかもしれないです。 過去の分をまとめて請求される可能性はありますね。 国民健康保険の場合は、仕組み的にはさかのぼって請求されると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

被扶養者に認定する健保組合の判断によります。健保組合が被扶養者の認定を遡って否定するのなら保険料を支払う必要があります。

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