アルバイトと被扶養者について教えてください。
アルバイトと被扶養者について教えてください。
私は大学生で、地方公務員の父の扶養に入っています。
アルバイトで年収で130万円以上あると扶養から外れると聞いたのですが、
月収として10.8万円を一ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうのでしょうか?
父の共済組合を調べてみると
(1)収入基準の項
「 事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。
ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。
(※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」
(2)不定収入の項
「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。
既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。
」
とありました。
(2)を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?