• 締切済み

夫の社会保険の扶養者になりました

退職後失業保険受給してました。 その間数日のアルバイトがあり、認定日がキリのいいところではなく、日数が2日だけ残ってます。その2日間のみの最終認定日が来週にあります。2日間だから、自分で国民年金や健康保険料を支払うほうが割高だなーと思ったので先月の認定日後に社会保険の扶養の手続きをして、現在新しい保険証ももらっています。 でもよく考えてみると・・・ こういう場合、来週の認定日に行き失業保険を受給できないものなんでしょうか? 扶養になる条件が「今後1年間に得るであろう収入が130万未満」ですよね? 今後1年間の収入源は多分ないし、2日間の失業保険がもらえる金額は1万円です。日額5000円ほどってことです。 この考え方はありですか?なしですか? やっぱり3,611円超える日額そのものが扶養される資格なしですか?

noname#103818
noname#103818

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 つまり夫が会社で加入している健保がAかBかによって異なるということです、さらに妻の失業給付の日額によっても異なる場合があるということです。 >その間数日のアルバイトがあり、認定日がキリのいいところではなく、日数が2日だけ残ってます。 夫の健保がAであればその2日の翌日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >こういう場合、来週の認定日に行き失業保険を受給できないものなんでしょうか? 扶養になる条件が「今後1年間に得るであろう収入が130万未満」ですよね? 今後1年間の収入源は多分ないし、2日間の失業保険がもらえる金額は1万円です。日額5000円ほどってことです。 この考え方はありですか?なしですか? やっぱり3,611円超える日額そのものが扶養される資格なしですか? ですから夫の健保がAであれば所定給付日数の終わった翌日から扶養になれます。 ですから所定給付日数の終わる2日前に扶養になったとすれば、2日間早かったということです。 ただ正確には被扶養者資格取得日と所定給付日数の終了日の兼ね合いになりますが。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません

noname#103818
質問者

お礼

遅くなってすいません。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 失業保険を受給しながら、社会保険の扶養となれるのか?

    社会保険の扶養となる条件は、「130万円以下/年の収入であること」かと思います。 今年11月に退職し、来年45万円の失業給付(日額5千円×三ヶ月)を受け、他に収入がなかった場合、来年度130万円以下の収入となるので、来年度一年間は社会保険の扶養条件を満たすと思っていました。 が、「給付金の日額が3612円以上となれば給付金受給期間は社会保険の扶養対象外となる」と耳にしました。 上記の考え方が正しいとすれば、社会保険の扶養となる条件は、「130万円以下/年の収入であること」以外に、月額または日額の金額制限もあるかと思うのですが・・・何か他に制限があるのでしょうか?

  • 結婚退職後の扶養と失業保険について

    こんにちは、よろしくお願いします。 私は9月末付けで、結婚退職することが決まっている31才の女性です。 県外の彼のところに引っ越す為、退職することになりました。 退職後も働くつもりですが、すぐには働けない為失業保険の受給を申請するつもりです。 失業保険と扶養のことを調べていたのですが、よくわからないので教えてください。 ○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? ○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 結婚退職後の扶養と失業保険について

    こんにちは、よろしくお願いします。 私は9月末付けで、結婚退職することが決まっている31才の女性です。 県外の彼のところに引っ越す為、退職することになりました。 退職後も働くつもりですが、すぐには働けない為失業保険の受給を申請するつもりです。 失業保険と扶養のことを調べていたのですが、よくわからないので教えてください。 ○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? ○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険と扶養についての関係について

    雇用保険受給と扶養について教えてください。 年間収入が130万円以下の場合、配偶者の扶養に入れますよね? でも、雇用保険受給日額が3611円以上になると、扶養から 外れます。 例えば、諸事情で受給が1年以上伸びた場合に 雇用保険受給日額が6000円とした場合に 90日間受給すると6000×90=540000円で 130万円以下の受給となります。 (その1年の収入は、雇用保険のみとした場合) このような場合でも、扶養から外れるのでしょうか? ご存じの方、教えてください。 お願いします。

  • 扶養要件の考え方について(失業給付or出産手当金受給の場合)

    健康保険の被扶養者としての資格取得をするには、加入後向こう一年の年収が130万円未満という規定がありますが、この際、失業給付や出産手当金を被扶養者が受給しているケースでは、日額が3,612円未満ならOKらしいのですが、ここで一つの疑問があります。 失業給付や出産手当金は一年間も継続して受給されませんよね。なのに、日額3,612円未満でないと扶養認定されないのはどうしてなのでしょうか? もし仮に、全くの無職で他に収入がない状態の人が日額3,612円の失業給付を90日間受けるとします。年収にすると日額3,612円×90日(受給日数)=年収325,080円。なので扶養要件を満たす、という考え方は成り立たないのでしょうか? どなたか解り易く教えていただけたらと思います。

  • 健康保険(社会保険)扶養の場合年間収入130万は?

    健康保険(社会保険)の扶養に被保険者の奥さんをいれたいのですが、奥さんが傷病手当金受給された後、雇用保険の受給者となられました。雇用保険受給者資格証の基本手当日額が4139円となっていて、3611円より多くなっていますが、所定給付日数は270日となっています。しかし、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額を計算する基礎となる日数が360日になっていると言われました。4139円×270 ではなく 4139円×360である理由を教えてください。法的根拠も教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給額と健康保険被扶養について

    雇用保険受給額と健康保険被扶養について こんにちは。 私は現在失業し、雇用保険受給の待機期間中のものです。 既婚者なので、退職後は夫の健康保険の被扶養者になりましたが、 基本手当日額3,611円以上の雇用保険が受給された後は、 被扶養者になれないということを聞きました。 ただ、ネットで調べてみると受給期間が短く、年間の収入が130万円に満たない場合は 被扶養者のままで良いというようなことが書いてあるものもありました。 私は受給期間が90日と短いので、基本手当日額が3,611円以上であっても 今年の収入は以前の給料と合わせて130万円に届かないのですが、 それとは関係なく被扶養者からははずれ、国民健康保険の手続きをする必要があるの でしょうか? ご存知の方是非よろしくお願い致します。

  • 失業保険と扶養

    こんばんは!似たような質問があるんですけど・・・念の為教えてください。 日額4021円×90日の失業保険を貰うことになったのですが、今現在夫の第三号扶養になっています。 失業保険を貰っている間は扶養に入れないんですよね? このまま、扶養をはずす手続きをしなければ失業保険はもらえないのでしょうか? 失業保険の初回認定日が6月22日なんですが、今、扶養をはずして国民年金、国民健康保険の手続きを行わなければいけなんでしょうか? あと、失業保険の受給が完了した後、失業が続くようであればまた第三号扶養になれるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 社会保険の扶養の認定について (具体的にお願いします。)

    いつもお世話になっています。 「社会保険の扶養となるには年間の収入が130万円以内でなければならない。」←この位大雑把にしか知りません。 1.年間130万円とは職場に扶養の申請をする際の扶養の認定を受けるであろう日の向う1年の見込み金額でしょうか? 2.妻などが退職し夫の扶養の認定を得る際に「いつまで収入があったか」は関係ないのでしょうか? 3.会社は扶養者の収入をどのように確認しているのでしょうか? 4.家族を社会保険(組合保険含め)の扶養にする時は、会社に申し出るのでしょうか? また、申請には何か必要なものはあるでしょうか? 申請後、認定され保険証ができるのはどの位先でしょうか? 5.扶養者の収入を会社がどのように把握するかが具体的に分りません。失業した妻などの失業給付金の額などチェックしてるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 失業手当受給による扶養認定の取消日について

    失業手当の日額約3600円以上だと扶養から外れなければならないのは分かります。 ここでお聞きしたいのは、扶養から外れる日がいつになるのかということです。 1.失業手当が日額約3600円受給されると認定した日 2.失業手当が実際に振り込まれた日 どちらなのでしょうか? また、1の失業手当受給認定日で扶養から外れることはできないのでしょうか? それぞれの健康保険組合で詳細は異なると思いますが一般的な意見をお願いします。 つまらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。