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健康保険(社会保険)扶養の場合年間収入130万は?

健康保険(社会保険)の扶養に被保険者の奥さんをいれたいのですが、奥さんが傷病手当金受給された後、雇用保険の受給者となられました。雇用保険受給者資格証の基本手当日額が4139円となっていて、3611円より多くなっていますが、所定給付日数は270日となっています。しかし、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額を計算する基礎となる日数が360日になっていると言われました。4139円×270 ではなく 4139円×360である理由を教えてください。法的根拠も教えてください。よろしくお願いいたします。

  • zaikun
  • お礼率94% (470/496)

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.3

> 収入が日額で決められている場合は360倍するとなっていますが、360倍する法律的根拠を教えてください。 被扶養者の認定基準は,各健保組合が決めます。法律で決まっているわけではありません。私的自治の範囲内の話です。 法律では「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としており,通達では「認定対象者の年間収入が一三〇万円未満,かつ,被保険者の年間収入の二分の一未満」としています。 と書いたとおり,これに反するような基準でない限りは違反になるわけではありません。(さらに言えば通達は法律上の強制力があるわけではないので,通達と違っても趣旨に反しない限りでは有効です。) あなたの健保組合の基準がおかしいと思うのであれば裁判で争ってください。私の見解は「実際のところそれだけの収入があれば扶養されなくても生活できるでしょ。」と書いたとおりです。裁判所で認められれば,あなたの見解どおりになるでしょう。 日額3,562円(3,562円×365日=1,300,130円です。)を超える場合としている健保組合もあるかもしれませんが,これでも有効です。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく全国健康保険協会ウェブで調べてみましたが、そこまでは記載されていませんでした。「主としてその被保険者により生計を維持するもの」の見解が失業給付をうけている人は360日を乗算して130万円を超える場合は被保険者により整形を維持されてはいないという判断なのでしょうね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.2

法律では「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としており,通達では「認定対象者の年間収入が一三〇万円未満,かつ,被保険者の年間収入の二分の一未満」としています。そして,収入が日額で決められているときには360倍する。収入が月額で決められているときには12倍する。そして130万円と比較する。 これが主として被保険者の収入によって生活していることの意味です。そのような運用をしているのであなただけ特別に考えることはできません。 「所定給付日数は270日となっています」と言いますが,270日を越えて雇用保険を給付されなくなれば被扶養者に認定されるでしょうから,社会通念上妥当性を欠くこととはなりません。実際のところそれだけの収入があれば扶養されなくても生活できるでしょ。だから被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものにならないようにしているのです。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 収入が日額で決められている場合は360倍するとなっていますが、360倍する法律的根拠を教えてください。よろしくお願いします。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

法律で決まっています。 基本的には、法第3条第7項と、昭和52年4月6日付け保発第9号・庁発第9号通達によります。 通達は、法令の3点セット(法、法施行令、法施行規則[政令、省令])で定めた内容をより具体化すべく、実際の運用事項について細かく定めています。 言い替えれば、通達を細かく調べてゆかないと、ご質問の答えは見つかりません。 まとめてみますと、以下のとおりとなります。 健康保険組合での取り扱いは、これに準じます。 ◆ 被扶養者の範囲(法第3条第7項) この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 三  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 四  前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 健康保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html ◆ 生計維持関係の認定基準(昭和52年4月6日/保発第9号・庁発第9号通達) 収入がある者についての被扶養者の認定について (昭和52年4月6日/保発第9号・庁保発第9号) (各道府県知事あて 厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知) 厚生労働省法令等データベースサービス(注)にアクセスし、通知検索 → 本文検索へ → 検索語設定 と進む。 検索語に「収入がある者についての被扶養者の認定について」と入れて、「検索実行」のボタンをクリックする。 下欄に表示される「収入がある者についての被扶養者の認定について」へのリンクをクリックする。 そうすると、具体的な被扶養者認定基準(生計維持関係の認定基準)がわかる。 (注)厚生労働省法令等データベースサービス http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html <その他参考> http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo05.pdf

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。検索ウエブもおしえていただいてありがとうございます。

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