• ベストアンサー

雇用保険の扶養について

今、旦那の扶養に入っているのですが、今日 雇用保険の説明会に行き、基本手当日額が、3.611円を少し超えていたので職安の方に扶養から抜けないといけませんよね??と聞いたところ、保険によって判断が違うと言われ、 (1)基本手当日額×給付日数で判断 (2)基本手当日額×1年間で判断 (1)だとそのまま扶養に入ってて大丈夫です。 と言われたのですが、そのような場合もあるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…(1)だとそのまま扶養に入ってて大丈夫です。と言われたのですが、そのような場合もあるのでしょうか?… 「職安」は「健康保険の被扶養者の認定」については【管轄外】なので、「親切な職員さん」だとは思いますが、「雇用保険に関する事」以外は、あまり信用しないほうが良いと思います。 「健康保険の被扶養者の認定基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 また、「AかBか?」というような単純な違いではなく、【その保険者独自の基準】という場合もあります。 ですから、あくまでも、【ご主人の加入している健康保険の定めた基準】を確認して、それを満たす必要があります。 以下は、「参考例」です。 金額が微妙に違いますが、ようするに「給付額が基準を超えている場合は、給付が終了するまでは被扶養者に認定しない(受給中は資格が無い)」ということです。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>失業給付 基本手当日額 3,562円未満 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「国民年金の第3号被保険者の資格」については、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせるのが「原則」となっています。 詳しくは、「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ******* (備考1.) 「健康保険の被扶養者」は、あくまでも、「被保険者(この場合はご主人)」の【自己申告】により、資格の認定・削除が行われます。 ですから、「申告漏れ」や「虚偽の申告」発見のため、保険者は定期的に「資格の確認(検認)」を行なっています。 なお、「検認の時期・方法」は保険者によって違います。 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成25年度の実施)」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130301001 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ******* (備考2.) (ご主人が自分の税金を安くするために毎年申告している)「配偶者控除」「配偶者特別控除」については、「社会保険の制度」とは【無関係】です。 「雇用保険の給付金」は、「収入」ではありますが、「税法上の【所得】」としては「0円」です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#179225
質問者

お礼

色々と詳しくありがとうございます。 確かに職安の方は、管轄外ですね…。教えて頂いたHPを見て勉強させて頂きます。早速、受給前までに扶養を抜ける手続きをさせてもらいます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

普通は1です。 というか、1ヶ月当たりの収入で見るのが基本です。 3611で1年間だと社保の扶養要件から外れますから、年間で見られるとアウトになります。 一旦、扶養から抜けて、失業給付が無くなったら再加入という事になるのですが、 失業給付が何日出るかにもよると思いますが、たぶん90日程度なのでしょ? 半年ぐらいになると問題ですが、3ヶ月ならいいんじゃないですかね?

noname#179225
質問者

お礼

給付日数は180日間なんです。色々とわからないことばかりで…教えていただきありがとうございました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

質問者の言う扶養とは? 所得税の配偶者控除? 健康保険の扶養被保険者? 後者で有れば、退職前は扶養被保険者にはなれなかったはず それが、現時点で扶養被保険者なのですか?(退職後に加入ですか) 給付日数が90日未満なら、継続して3ヶ月の条件から外れます いずれにせよ 上記の補足と給付見込み日数を明確にしてください

noname#179225
質問者

お礼

ありがとうございます。言葉たらずですみません…。補足させていただきました。よろしくお願いいたします。

noname#179225
質問者

補足

すみません…補足させてもらいますね。健康保険の扶養被保険者です。 毎月の給与が9万前後だったので扶養に入れたんですが、雇用保険の日額の計算方法が、勤務日数が少なかった為、通常と違うみたいで、その為に金額も通常より多くなってるみたいです。給付日数は180日です。

関連するQ&A