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社会保険の扶養の期間と収入

H21年3月30日で正社員として勤めていた会社を退職しました。 4月初旬に親の扶養に入るため、社会保険事務所で手続きをして 健康保険の保険証をもらいました。 社会保険から見る扶養では、 認定時点において恒常的に見込まれる収入で、 今後1年間の収入金額が130万円未満であるかどうかで判断されるとの事 ですが、 私の場合は3月30日まで会社に籍があったため、 この1年間という期間は H21年4月~H22年3月末日の収入を130万円未満に抑えれば このまま親の扶養としていられるのでしょうか。 正社員を辞めてからはパートで、月に数万円(5万円程度)の 収入があるのですが、 もし万が一いつの間にか「1年間の収入」が130万円を 超えていたということに後から気がついた場合、 どんなことが起こるのですか?

  • nah
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  • jfk26
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回答No.2

>4月初旬に親の扶養に入るため、社会保険事務所で手続きをして 健康保険の保険証をもらいました。 ということは協会健保と言うことでよいのですね。 協会健保の場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ですから >正社員を辞めてからはパートで、月に数万円(5万円程度)の 収入があるのですが、 ということならある月から時給が上がるとか勤務日数や時間が増えるとかで月額が約108330円を超えるようになれば、その月から扶養を外れなければなりません。 >もし万が一いつの間にか「1年間の収入」が130万円を 超えていたということに後から気がついた場合、 どんなことが起こるのですか? ですから当然後から気が付くということにはならないはずですね。 また健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。

nah
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  • ma-fuji
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回答No.1

>H21年4月~H22年3月末日の収入を130万円未満に抑えればこのまま親の扶養としていられるのでしょうか。 そのとおりです。 >もし万が一いつの間にか「1年間の収入」が130万円を超えていたということに後から気がついた場合、どんなことが起こるのですか? さかのぼって扶養をはずれることになるでしょうね。 その間、もし病院で受診していた場合は、健康保険が負担した医療費の返還を要求されるでしょう。

nah
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