高等学校等就学支援金制度 の、加算額の判断基準の「市民税所得割額」について
高等学校等就学支援金制度で、通常の支給の月額9,900円のほかに、
収入に応じて支給される加算分の申請をしようと思っています。
そこで、自分の「市民税所得割額」を見ると、105,300円でした。
高校から貰ったパンフレットを見ると、月額4,950円の加算を受ける場合の条件は、「『市町村民税所得割額』が18,800円以下」と書いてありました。
ということは、自分は対象外なのだなと思ったのですが、一つ疑問が出てきました。
パンフレットには、月額4,950円の加算支給を受けるための説明として「概ね年収250万円~350万円」と書いてあり、その具体的条件として、「『市町村民税所得割額』が18,800円以下」と記述してありました。
しかし、「『市町村民税所得割額』が18,800円以下」から年収を逆算すると、市町村民税所得割額は収入の6%のはずなので、
18,800円÷6%+給料所得控除65万円=約96万円
となり、月額4,950円の加算支給を受けるための説明として「概ね年収250万円~350万円」と記述されているのと整合性が取れていない気がします。
私の考えはどこか間違っているでしょうか。
ご指摘頂けると大変助かります。
よろしくお願いします。
お礼