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風呂とトイレがない家の登記

母屋は無事・風呂とトイレ専用の小屋が倒壊しているような物件を購入する場合、居宅として登記することは不可能でしょうか? 小屋の減失登記をした場合、母屋の地目は居宅として登記できませんか? また、減失登記をする前に居宅として登記できた場合も、後で小屋の減失登記をすると母屋の地目はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10859)
回答No.3

現在の登記は、どのようになっていますか? 宅地に、家の登記があるだけではないですか? 古い小屋、登記されていれば、滅失登記ができます。 母屋の登記はできません。 未登記なら、未登記のままです。 そんな場合銀行はお金を貸してくれません。 地目の変更もありません。 固定資産税は、今の使われ方での税金をかけてきます。 住居として使われていたなら、住居用資産として、 土地、家、共に減額されています。 解体物件の謄本を、法務局で取得しましょう。 それが最初です。

imihumei8
質問者

お礼

ありがとうございます。

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imihumei8
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。現在は宅地の中に専用住宅が2棟と付属家が1棟で登記されています。しかしこのうちの1棟が倒壊していてそこが風呂とトイレなんです。 風呂とトイレのない家は住宅として登記できないとネットで見たので、この場合の売買時の登記はどういうふうに登記されるのか知りたく思いました。

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  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.2

下記も参考に成るかな。 https://kijunhou.com/housing-definition/

imihumei8
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1244/3812)
回答No.1

登記は可能でしょう。風呂が無い家はまだ存在します。 トイレが無くとも簡易トイレで最悪、用は事足ります。 居宅の概念に風呂、トイレの有無は関係がないと思います。 個人的な意見です。

imihumei8
質問者

お礼

ありがとうございます。

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