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雇用保険給付制限期間

今年の3月に退職をした職場は任期満了です。4月から就職先が決まっていたので雇用保険の手続きはしていません。今月末で退職することが決まり、今の仕事は公務員のため雇用保険がありません。退職理由も自己都合です。3月まで働いていた職場では雇用保険に入っていたため、今回雇用保険の手続きをしようと思うのですが、給付制限は今の職場の退職理由が適応されるのでしょうか?それとも前の職場の任期満了が適応されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

 雇用保険に入って雇用保険料を納めていないと失業保険の適用はありません。したがって、3月まで働いていた職場を退職した時の事由となります。(有期雇用の期間満了は会社都合扱いなので、7日の待期だけでいいはずです)  以前にも回答しましたが、支給開始の起点は4月です。また、半年間公務員で収入を得ていたことは必ず申告して、支給額減額の措置を受けて下さい。(公務員の給料を、失業保険の基本手当上限額(3月までの日給の80%)以上もらっていた場合は不支給になります)

doki-dokin
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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