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請負収入の給与収入

請負収入の所得税について教えてください。 自家用車を使い、ガソリンその他の車に関わる経費はどうなのご指導ください。(すべて自己負担です) 一か月、15万円くらい支給なります。 これらすべて給与収入となりますか。 それともガソリン代は別となるものなのでしょう。 よろしくお願いいたします

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

※長文です。 「請負契約」について誤解があります。 --- まず、「請負(契約)の仕事を与えてくれる相手」から受け取るお金は「給与」では【ありません】。 受け取ったお金は【すべて】【請け負った仕事を完成させた報酬】です。 ちなみに、「請負契約の仕事を与えてくれる相手」はoffice5688さんに支払ったお金を【外注費】として処理しなければなりません。(「仕事の外注先」に支払ったお金だから「外注費」です。) --- なお、「給与」というのは【雇用契約】で働いている場合に支払われるお金のことです。 たとえば、「会社員」や「パートタイマー」など【雇用契約】で仕事をしている人に支払われるお金は(お金を支払う側が)【すべて】【給与として】処理しなければなりません。 (参考) 『「外注費」と「給与」の一般的な定義|マネーイズム』 https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/75009/#toc-id1 以上を踏まえて…… >請負収入の所得税について教えてください。 >自家用車を使い、ガソリンその他の車に関わる経費はどうなのご指導ください。(すべて自己負担です) 車にかかる費用【だけでなく】【請負仕事のために使ったお金】は【すべて】必要経費として処理できます。(「プライベートでも使うもの」は「仕事の分だけ」計上できます。「家事按分」と言います。) なお、「請負収入の所得税」は以下のように計算します。 --- ・請負収入(事業収入)-必要経費=事業所得   ↓ ・事業所得-所得控除(15種類の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=【所得税】 --- あくまでも「ざっくりした考え方」です。 高額なものを買ったときには何年かに分けて必要経費にしなければなりませんし(減価償却)、税法上の特例(青色申告の特典など)を使うと大きく節税できたりと細かいことを言い出すときりがないですが、基本的な考え方は上記の通り単純です。 (参考) 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1)……【その他】【その総収入金額を得るために直接要した費用】の額 >(2)……【その他】【業務上の費用】の額 --- 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/ >一か月、15万円くらい支給なります。 >これらすべて給与収入となりますか。 「外注費」として支払われたお金ですから、受け取った側は「事業所得(か雑所得)」として処理しなければなりません。 つまり、「給与(所得)」では処理【できません】。 >それともガソリン代は別となるものなのでしょう。 ??? これは「ガソリン代が別に支給される(収入)」ということではなく「自分が支払ったガソリン代(支出)」ということですか? よくわからないので補足していただけると幸いです。 ***** 備考:(源泉所得税の)源泉徴収について 「給与」を支払う場合(給与の支払者は)源泉所得税を差し引いて国に納付しなければなりません。 一方、「外注費」を支払う場合は(外注費の支払者は)【特定の支払いに限り】源泉所得税を差し引いて国に納付する必要があります。 (参考) 『外注費の源泉徴収で失敗しないための税務調査対策など4つのポイント|TAX&ACCOUNTING MALL』 https://www.vbest-tax.jp/myblog/422/

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その他の回答 (3)

回答No.3

まずね、自家用車を家事に使っている分と、請負仕事に使っている分の比率を出してください。運行記録をつけて距離で計算してもいいし、週のうち何日家事に使って何日仕事に使っているかの割合でもいいです。都合のいい方法を決めてください。 車に関する費用はすべて、この計算で家事分と請負仕事分に按分します。そして請負仕事分が経費になります。ガソリン、高速代、駐車場代、各種税金、車検費用、自動車保険料、タイヤ代等すべてが対象です。もちろん減価償却費も経費にして構いません。 で、請負仕事の対価としてもらった収入から、これらの経費(車以外にも仕事にかかった経費があれば、当然盛り込みます)を引いた残りがあなたの所得となり、所得の多寡によって所得税や住民税の額が決まるという仕組みです。

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回答No.2

収入-経費=所得ね

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17188)
回答No.1

何を聞きたいのかよくわかりませんが,何かの業務を請け負っていて報酬をもらっているのですよね。 まずもらっているのは給与ではありません。事業所得か雑所得でしょう。 経費は自分が負担するのが当然です。もちろん受け取る報酬をその分だけ高くするのも当然ですから,ガソリン代として金を受け取っていても,それは受け取るべき報酬の一部ということです。

office5688
質問者

補足

質問のしかたが悪く申し訳ございません。 軽費分も含めて、約15万です。 源泉徴収でいう給与収入になるかとの事です。 軽費を除いた部分が収入となり、これを税務署に届けることになりますか、わかりずらい質問でもうしわけありません。

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