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警備の仕事について

警備の仕事は過去に自己破産したら出来ないと言われました。 20年位前に自己破産をしています。 警備の仕事をしたいと思っていて面接をすることになりました。 自己破産した事が先方の会社にバレてしまうものなのでしょうか?!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6212/18519)
回答No.2

警備業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は警備員になることができない」という規定があります(同法14条、3条1号)。 これは、破産手続をしている一定の期間だけ警備員として働くことができないという意味で、施設警備や雑踏・交通誘導警備、輸送警備などすべての警備業務に適用されます。 これは、破産手続をしている一定の期間だけです。 現在は別に問題ありません。

endlessrainbow
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1081/2091)
回答No.1

警備業法3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 20年前ということはもう同時廃止か何かの決定が下り破産手続も終結しているはずなので、復権しています。 従って警備業に就くことも可能です。

endlessrainbow
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

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