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強盗を捕らえて、なぜ始末書?
コンビニなどに強盗が入った際に、自分で犯人を取り押さえ、警察に引き渡したところ、逆に本部から叱責を受けた上、始末書も書かされたとの話を聞きました。 なぜ、防犯行動が処分の対象になるのでしょうか?
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お礼
御回答をありがとうございます。 本部としては、「労働中の事故」を警戒しているからなんですね。 役所から「安全乖離に問題あり」と指摘されるわ、慰謝料や治療費などをし習わなければならないわでは、確かにたまったものではありませんし、強盗行為による被害金の方がよっぽどマシ、ということでよろしいでしょうか。