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危険物の丙種免許につきまして 

品確法における強制規格は、ガソリンにエタノールを混合する場合は、混合比率が3%までであり、ガソリンにETBEを混合する場合は、混合比率が8.3%までであり、軽油に脂肪酸メチルエステルを混合する場合は、混合比率が5%までであり、これらの強制規格に適合していれば、法律的に、ガソリンおよび軽油の一種と認められる。 また、自動車のほうがB10に対応している場合に限り、ガソリンにエタノールを混合している比率が10%まで認められる。この場合も、法律的に、ガソリンの一種と認められる。 ですから、これらは、法律的にガソリンおよび軽油の一種と認められるので、危険物の丙種免許で取り扱う事が出来るという事でよろしいでしょうか。 (実は、消防庁に何度かメールにて問い合わせをさせて頂いたのですが、回答の連絡を頂け無いものですから)  

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質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro_1116
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回答No.1

質問者様がおっしゃっている話は消防法の話ではないように見受けられますが、違いますか? 消防法の解釈は、消防庁にメールではなく、所轄の消防署(地域を担当する消防署)に訊ねるのが良いです。

www112233
質問者

お礼

御回答頂きまして有難うございました。 仰る通り、品確法における強制規格の話でした。すいませんでした。 消防法は、また、別の話になる訳ですね。 早速、所轄の消防署に、この事に関する、消防法の解釈を尋ねてみようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

丙種危険物取扱者のボクが来たよ! 危険物取扱者制度は消防法で規定されているのだし、消防法の所轄官庁は消防庁で間違いありませんから、問い合わせ先は消防庁でいいと思いますよ。ただ、この場合の「消防庁」は東京消防庁ではなく総務省消防庁であることに気を付けてくださいね。 しかし、メールに返事をしないとはけしからんですね。構わないから直接電話して聞くのがいいと思います。ただ、もちろん直接確かめるのが一番確実だとは思うけど、ガソリンも軽油もエタノールも脂肪酸メチルエステルも第4類危険物なのですから、それらの混合物も常識的に考えれば丙種危険物免許の対象物だと思いますよ。でも混合物の指定数量ってどう計算するんだっけ。割合でかければいいのかな。

www112233
質問者

お礼

丙種危険物取扱者免状をお持ちなのですね。  羨ましいです。  私は、危険物の取扱免状は持っておりませんので。 ありがとうございました。

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