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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物の丙種免許につきまして )
ガソリン・軽油の混合比率についての法律的な要件と危険物の丙種免許について
このQ&Aのポイント
- 品確法におけるガソリン・軽油の混合比率には、エタノール、ETBE、脂肪酸メチルエステルにそれぞれの最大混合比率が定められています。
- 混合比率に適合していれば、ガソリン・軽油として法律的に認められます。
- 自動車の場合、ガソリンにエタノールを混合する比率は10%まで認められます。危険物の丙種免許については連絡が取れていないため確認が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様がおっしゃっている話は消防法の話ではないように見受けられますが、違いますか? 消防法の解釈は、消防庁にメールではなく、所轄の消防署(地域を担当する消防署)に訊ねるのが良いです。
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- yokohamatakurou
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回答No.2
丙種危険物取扱者のボクが来たよ! 危険物取扱者制度は消防法で規定されているのだし、消防法の所轄官庁は消防庁で間違いありませんから、問い合わせ先は消防庁でいいと思いますよ。ただ、この場合の「消防庁」は東京消防庁ではなく総務省消防庁であることに気を付けてくださいね。 しかし、メールに返事をしないとはけしからんですね。構わないから直接電話して聞くのがいいと思います。ただ、もちろん直接確かめるのが一番確実だとは思うけど、ガソリンも軽油もエタノールも脂肪酸メチルエステルも第4類危険物なのですから、それらの混合物も常識的に考えれば丙種危険物免許の対象物だと思いますよ。でも混合物の指定数量ってどう計算するんだっけ。割合でかければいいのかな。
質問者
お礼
丙種危険物取扱者免状をお持ちなのですね。 羨ましいです。 私は、危険物の取扱免状は持っておりませんので。 ありがとうございました。
お礼
御回答頂きまして有難うございました。 仰る通り、品確法における強制規格の話でした。すいませんでした。 消防法は、また、別の話になる訳ですね。 早速、所轄の消防署に、この事に関する、消防法の解釈を尋ねてみようと思います。