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世界史 劣等処遇原則について
世界史の質問です。 1834年、イギリスにて制定された救貧法のキーワードとして、「院内救済」(ワークハウスとよばれる施設に収容する)と「劣等処遇原則」(貧民に最低賃金以下での労働を義務づける) という二つがある、と参考書にて説明されていたのですが、二つ目の「劣等処遇原則」 が何故貧民の救済と労働意欲向上につながるのかがピンときません。 もし、救済や労働意欲を向上させたいのであれば、最低賃金以上とした方が良いのではないか、と思ったのですが、どうしてこのようにしたのでしょうか? 回答よろしくお願いします! ※ネットで劣等処遇について調べてみたところ、「福祉サービス利用者の生活レベルは自活勤労者の平均生活水準よりも絶対に以下でなくてはならないとするもの」のようにあったのですが、劣等処遇原則はこれと同じことを意味しているのでしょうか?
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回答ありがとうございます! 貧民が自律的に貧困状態から脱するように促すためのものだったんですね。 とてもすんなりと理解できました!ありがとうございました!