産業財産権、著作権の表示案 権利範囲の書き方
産業財産権、著作権があるので侵害しないように注意していますが、権利の範囲がどこまでか?が曖昧で分かりにくいのです。
HPとブログに権利を表示して見る人に分かりやすくしようと調べて下記文章を作りました。
誤り指摘やご意見を頂いて修正したいと思いますのでよろしくお願い致します。
産業財産権(商標権、特許権,実用新案権、意匠権)は未申請ですので記事内容に私の権利はありません。
造語、方法、構造、デザイン,などは公知扱いで誰でもまねたり改造したり自由です。
但し、他人の知的財産侵害は分かりません。自己責任で利用下さい。
私の写真、音楽、小説に著作権があると思いますが、著作人格権(改造禁止、作者名表示)を守る条件で複製、上映、演奏、公衆送信・伝達、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案、二次的著作物を創作することに及ぶ財産権を許可しますので無料で自由に使って下さい。
回路図、シミュレーション、エクセル計算表、図、表などの事実の伝達の記事には著作権がありません。
名誉声望保持権により私の名誉を侵害しないで下さい。サイトはリンクフリーです。
参考:著作権は範囲が広くて悩みます。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
小説、脚本、論文、講演、その他の言語の著作物 ,音楽,舞踊、無言劇、絵画、版画、彫刻、その他の美術、建築の著作物,地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型、その他の図形、映画、写真、プログラムがあり、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない(著作権法引用)。アイデア、理論、事実の伝達は思想又は感情を創作的に表現したものでないので著作権が無い。著作者が侵害と感じたら、親告できる権利であって、最後には裁判で決着することもある。