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確定申告書の取り下げについて
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- D-Gabacho
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国税庁「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm これによれば、いったん申告不要にした配当を申告したり、申告した配当を申告不要にすることは、一切できないようです。
- fu5050
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文章がわかりにくいのですが、 ①上場会社の株式配当含めた確定申告をしたが、源泉徴収されているので、配当分は申告しない確定申告にしたい。 ②株式配当は申告不要と考え、確定申告したが、これを取り下げてやり直したい。(含めた申告をしたい) どちらでしょうか? 期日過ぎてますし、訂正、取り下げはないとおもいます。更正または修正の申告でしょう。
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