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誤解を伝えた人の責任を追及するには?

いやがらせ的な文章を投函されました。 町内会名義の文章で、内容はゴミを指定の場所に出してないので迷惑だ的なことなのですが。 威力業務妨害罪だと思います。 俺はちゃんとゴミを出しています。 町内会指定の場所に出してはいるけど、掃除担当の場所以外の場所にだしていて、町内会には加入していません。 理由は少し遠いゴミ捨て場を掃除とゴミ捨てで使えと言われたので、近い方のゴミ捨て場を使いたいので町内会から抜けました。 ある日、他人のゴミが風で飛ばされていました。そのゴミを出した人はおそらく隣の隣の人で夜勤の人(C)で俺と同じ遠い場所を指定された家です。(つまり近いゴミ捨て場に捨てた、その家(賃貸)とゴミ捨て場は3mくらい) 早朝にゴミを出しているので、風で飛ばされた(出し方によってはそのゴミ捨て場ではゴミが飛んでしまう) それを俺のせいにされたと思います。 「ごみが散乱している」とか紙にかかれていたけれど、(ほかの人Cのゴミ袋が)2袋ほど風に飛ばされたくらいだったと思います。 ほぼ嫌がらせなのですが、問題は、ごみの散乱?を俺のせいにしようとした向かいの人(A)が、町内会の人へ誤解というか半分嫌がらせで俺に投函させたと思います。 その俺に文章を投函させた町内会のエリア顔役みたいな人(B)と俺を戦わせようという意図がありそうなのですよね。 Bを訴えて金をとることは可能だと思うのですが、問題はAであってBは町内会のエリアの顔役として、注意する相手と状況を間違って聞いて間違った文章で俺へ投函し、俺への嫌がらせになってしまったと思います。 Aに何かを請求することは出来ないでしょうか? ちなみに法律上は、町内会や自治会等の指定のゴミ捨て場であれば、どこへ捨てても良かったと思います。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

>町内会は税金で運営されてます 違います さて、市のゴミ収集課に町内会が申請してゴミ集積所を作り(看板や飛散防止ネット設置など)ますが、町内会以外の人がソコにゴミを捨ててはいけないという権限はありませんので、誰が出しても自由です 確かに、場所を指定されるまでの権限も町内会に加入してても貸せることはできませんが、お願いレベルではあるでしょう 故に、その理由もあるわけで、その理由を聞いて納得する・しないもなく、抜けているのは間違いだとは思います >威力業務妨害罪だと思います いえ、無理がありすぎますし、説明も面倒なので書きません・・ ただ、自分ではないという証拠(写真など)ぐらいは残しておくべきでしょうし、その顔役?さんを味方につけるぐらいで良いとは思います >いやがらせ的な文章 会長名がないものは勝手に出しているバカがいる証拠です 懲らしめたいのなら、会長名がないことがおかしいと、会長に言うべきでしょう もしも、会長名があるものでしたら、市・区の地域総務課に、その文面を持参して、相談すればよいと思います 地域総務課はそれこそ、自治会・町内会を管理する担当課ですから、行政から直接、注意させて、このような振る舞いがあったことを役員全員に認識させれば、嫌がらせも止まるかと思います

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10804)
回答No.1

町内会、自治会は、市役所とは別の組織です。 ゴミ置き場は、市役所の持ち物ではないし、町内会が管理していて、 市役所に、ゴミを取りに来てもらっているのです。 町内会に加入していないのなら、あなたは直接、市役所のごみ焼却場にもっていかなければなりません。 法律上の解釈、あなたは間違っています。 犯罪を犯しているのはあなたです。

sebsereb
質問者

補足

町内会は税金で運営されてます。 ゴミは国や自治体が取りにこなくてはならないはずです。 なぜならゴミの処分は私的にしてはいけないと法律をつくっているからです。 そもそも、町内会は誰が運営するか?という部分は公正平等でなくてはならず、私的な運営をしている町内会が権限を持つのは理屈に合いません。 あなたの理屈では、嫌いな人へ、ものすごく遠いゴミ捨て場を指定することも可能になってしまますよね?

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