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自分で社名を書く領収書
最近領収書をレジで発行し押印後そのままくれる店が多いのですが、それを手で社名をいれるのでいい加減飽き飽きしています。 これPCで位置あわせを行い、自社内プリンタで社名印刷すると物凄い効率的なのです(フォーマットが数種類な為)税務署的にはどう判断しますかね? お知恵拝借させてください。
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#3,#4です。 >例)私がコンビにで文房具を購入し受け取った領収書にサイズの合う自社ゴム印を作成し押す事で手書きと効力は同じという事なんでしょうか? 厳密に言うと民法と税法で微妙に違うところがありますが、一般的な習慣としては少額の領収書に関しては上様宛のものでもかまいませんし、宛先が書いてなくても問題ありません。もちろん誰がその領収書を発行したのか、金額や日付に関する情報は記録を行う上でも必要な情報です。少額のものに関しては宛名は特に空欄でもかまわないということです。 民法では >民法第四八六条[受取証書の交付請求権] 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 とあり特に細目についての法的要件はありません。ですが特に額面が大きい場合常識的な商習慣に従うのが無難といえます。 所得税では 所得の計算に要した領収書を申告のたびに税務署に見せることはありません。様式については民法の扱いと同じはずです。 ただし、医療費控除など所得控除の証明に用いるものについては法律に言及がありますので、用途については法の要求に従って明確にしておく必要があります。(こちらが書くメモでもかまいません) http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part01/chapter06/1-6-1-1 消費税では 法律に言及があります。(消費税法30条第9項) http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s3 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間) ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。) ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 (消費税法施行令49条) http://www.houko.com/00/02/S63/360.HTM#049 これによると小売店など不特定多数に発行する少額(3万円未満)の領収書に関しては事務の繁雑さを避ける目的のためなのか、必ずしも相手先の名前を書く必要はないとされます。ただし3万円以上の取引に関しては、法30条の原則通りということです。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 領収書などの税法上の扱いに関しては記録と保存という大きな柱で考える必要があります。少額の領収書の場合、この二つの柱さえ正確に押さえておけば特に領収書の宛名の書き方を問題にする必要はないということです。医療費控除など所得控除の要件がからまなければ税務署が領収書を見るのは調査の時くらいで、私の経験で申しましても、単に書き方に関しての法的要件云々という問題はありませんでした。前述の通り決算書のなかの組み立ての中で状況としておかしなところがないか見る、ということです。反面調査などに関しては下記の質問をご覧下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=936894 ただし3万円以上の領収書に関しては消費税の関係もありますので相手方に申し入れて書き入れてもらうのが無難と言えます。その際税抜きの金額を基準にするのか税込みで3万円以上という金額を基準にするのかは下記の質問が参考になるはずです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1007222 具体的に品代いくら、消費税額いくらなど分けた金額で書いてないと「税込み」とだけかいてあったとしてもこの基準は満たしません。
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- poor_Quark
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ひとつ言い忘れてました。 私も名ばかりですが経営者の立場でして、自分がもらう領収書をいくら美しく仕上げても、考えてみれば生産性には関係がありません。昔はいろいろ試しましたが、今はボールペンでその場で書いてすぐに会計処理に回すようにしています。あとは保存するだけですから。 とにかく領収書はすぐに会計処理して現金の実有高との照合が必要なときにすぐできるようにしておかないと、意味がないとも思えます。私は何か印刷の必要があるときは前述「桐」で自作のアプリケーションを組んで最低の動作の選択ででできるようにしておき、仕事の負担感を増やさないようにしています。
- poor_Quark
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支払の相手先の名前が手書きだろうが、パソコンであと打ちしたものでしょうが関係はありません。取引の事実が証明されればよいだけのことで、必要があれば相手に対して反面調査を行えばすむことです。一つの取引にはお金をもらった方と払った方という二つの当事者が存在し、取引の内容については相手方から確認がとれます。小さい金額についてはいちいち調べることはありませんが、月次決算などで突出して異常な割合が認められれば、その理由を調べられます。つまり小さい数字の場合特に領収書の書き方がどうこうというよりも、全体の組み立ての中で判断され社会通念上異常な決算の数字がどこかにないか調べられるわけです。 パソコンで処理するのは多少面倒ではないでしょうか。普及しているインクジェットのインクの質と紙があわなかったり、紙が小さすぎてペーパーフィードのときのフリクションがあわなかったり、空打ちしてプラテン(ドラム)などプリンター内部を汚したり、ローディングミスで違うところに印字してしまったりする不具合が起こる可能性があります。 うちにある先週1500円で買ったプリンタで試したところ最低B6Rまでは文字ピタと桐というソフトを使って0.1mm以下の精度で印字できました。感熱紙では試していませんが、領収書などでは紙のふちから10mm以内の印字というのは考えられず、その点では都合がいいです。領収書の種類が限られているならメニューをつくってそのメニューを選択するだけで対応した印字ができるしくみを作るのは比較的簡単です。 http://www.kthree.co.jp/2seihin/1kiri9/1product_top/kiri9-2004_top.html http://www.rsk-tokyo.co.jp/products/pac_solution/pitatt_v2/index.html 最も簡単なのはオリジナルのスタンプを作って押すことです。ゴム印はパソコンで作るキットを販売していますし、外注で出してもたいした金額にはなりません。 http://akai.itigo.jp/brother/jouhou/stampcre.htm 社印はスキャナーでとって、コントラストを強調し色調をそれらしく整え、かすれやにじみなどを入れてやると実際に押したもの区別はつきません。もちろんこのような技術は悪用厳禁ですが。 また民法で言う署名捺印と記名押印ということでいえばこのような行為は記名押印にあたり法的な行為としての効力は有効です。一番強い効力を持つとされるのは署名捺印です。 http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage1-4-2.html 商法上では「記名」したあとに「押印」することによって「署名」とおなじ効力をもつとされますので、社名のスタンプを先に押してから社印を押すようにされることを心がけるとよいでしょう。印紙については貼らないといけない場合は実際に貼るしかありませんが、貼らなくても取引の証拠能力には影響を与えません。当然ながら印紙税法違反に問われることがあるでしょう。印紙を貼ったままプリンターにかけるとローディングの時に何が起こるか分からないのでお勧めはしません。
- chiychiy
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#1です。度々失礼します。 厳密で言えばダメだと思います。 よくカラの領収証を書くときも、ペンを変えたり、筆跡を変えたりしないと指摘されるのと一緒だと思います。 基本的には貰うときに、書いてもらわないといけないものなので、煩い税務官だと必ずチェックされるような気がしますが・・・。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18609/31003)
こんにちは 詳細は判りませんが、調査などが入ると税務署は徹底的に 調べるようです。(元税務署員いわく) まず、パソコンのデータは全部チェックされるそうです。 例えば、請求書などいついつに書き込んだかパソコン見れば履歴で残ってますよね? そういうときはパソコンの時間を戻して書き込んでから、また正常の時間に戻すほうがいいらしいですが・・・。 税務調査を考えると不正と見られかねませんので、お勧めできません。
補足
手で記入する代わりにプリンタ印字させるだけなのに、不正なんですかね・・・・(悩)
補足
例)私がコンビにで文房具を購入し受け取った領収書 にサイズの合う自社ゴム印を作成し押す事で手書きと効力は同じという事なんでしょうか?