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民事調停で実際、印紙代が違うのはなぜでしょうか?
民事調停について2点お伺いします。 ①数年前、初めて民事調停をしました。 モラルハラスメントにおける精神的な慰謝料請求だったのですが、謝罪のみを求めるつもりでしたが、お金をからめないと申立ができないと言われ、最低額の10万円を請求しました。 その場合、このリンク先の早見表の最低額の1,000円が印紙代となります。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf しかし収入印紙が6,500円、郵便切手が2,630円の合計9,000円弱かかりました。切手はわかりますが、印紙代がなぜ6,500円なのか不明です。 もちろん当時は窓口で申立の際に説明を受けましたが、この明細について失念しました。 ②上の調停は不調になりまして、1円もとれないどころか損をしてしまいましたが、また今度、申立人として、調停を考えていることがおきたのですが、今日、内容証明証明書も受取費拒否をされました。 相手方がこのようなので、調停も欠席する可能性が高く、実際そうなればまたお金、時間、労力の損です。 このような場合、つまり調停不調の可能性が高ければ、裁判(少額裁判で弁護士はたてません)にするほうがよいのでしょうか?
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(1) 非財産権上の請求については,訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。謝罪を求めるの民事調停で、目的の価額が160万円であれば手数料は6500円です。 (2) 調停不調の可能性が高ければさいしょから裁判にする方がよいです。しかし離婚その他の家庭問題や不動産の賃貸借で家賃の値上げ・値下げに関するトラブルに関しては、必ず先に調停を申し立てねばなりません。いきなり訴訟を提起してしまった場合には裁判所が調停に付します。ただし付調停が相当でないと思われる場合にはそのまま訴訟を進めてよいことになっています。
補足
ご回答ありがとうございます。 >謝罪を求めるの民事調停で、~160万円とみなす 確かそのような説明だったと思い出しました。 「謝罪文」を得るためでしたが、今から考えるともう少し調べ、結果も鑑みて謝罪請求を省けばよかったと思います。 さらにいくつか質問させてください。 ① >いきなり訴訟を提起してしまった場合には裁判所が調停に付します。ただし付調停が相当でないと思われる場合にはそのまま訴訟 少額訴訟のためには、必ず調停に付さないとならないという法律はないと思いますが、訴状を持って行っても窓口で調停にされてしまうのでしょうか? ② 「少額訴訟は金銭請求に限りますので、謝罪請求をしている場合は、利用できません。」ということも知りましたので、申立書に書いた謝罪を請求を省き、訴状には慰謝料請求の金額だけを記載することにします。 しかし調停に付される場合も考え、便宜的に申立書と訴状を(同じ裁判所なので)同時に持って行った方がよいでしょうか? ③少額訴訟で10万円の請求をし、和解の場合、一般的にはいくらの金額が原告に認められるのでしょうか?