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民事調停に出席義務

簡易裁判所に民事調停の申立をした場合、相手側は必ず出席しなければいけないのですか、相手側に、もしその義務が無いのであれば、他に何か制約を受ける事がありますか。お尋ねします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#81629
noname#81629
回答No.2

出頭しないと罰金を取られます(3万円程度。) 出頭しないと調停を行うことができません(当たり前ですね、) 2回出頭しないと調停不調となります。 民事裁判に移すかどうかはあなたの判断ですが、 裁判にも出頭しない(欠席)という事になれば、あなたの勝利になります。 裁判に勝利すれば相手側に強制執行をかけることが出来ます。 <参考に。> (不出頭に対する制裁) 第三十四条  裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。 民事調停法 (昭和26年[1951年] 法律第222号) http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s26-222.htm

noname#39564
質問者

お礼

詳しくアドバイス頂き大変参考にありました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

「罰金」(前科となる)はないです。引っ張った条文には「過料」とあります。しかも実務では、これほとんど付けてないです。

noname#39564
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 出る義務もありませんし、また相手が出なければ調停不調になるだけです  なにも制約はありません

noname#39564
質問者

お礼

ありがとうございました。

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