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簡易裁判所 民事調停
簡易裁判所での民事調停を行う上で訴額を申立人が設定できるようですが、これは仮に調停が成立した場合、その訴額分の金額を相手から取れるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
調停は和解あっせんみたいなものですが、額に関しても変動する可能性は多いにあります。 額で折り合いが付かなければ、調停不成立となってさよならです。
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- seble
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回答No.3
双方が合意できれば調停成立となって、額にしろ何にしろ確定となります。 決まれば、判決と同様の効果があります。強制執行とか。 あくまで和解、話し合いですから、合意があればどうにでもなります。 逆に、一方的な判決が出るわけではないので、合意できなければ物別れで終了します。
質問者
お礼
わかりました。
- f272
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回答No.2
その金額を相手からとることが調停の目的であって,調停が成立すればそうなるでしょう。調停の目的になっていなければその訴額分の金額を相手から取ることはできません。
質問者
お礼
>その金額を相手からとることが調停の目的であって,調停が成立すればそうなるでしょう。 そうなのですね。
お礼
額が変動するとはどんな感じですか? 例えば申立人の訴額の設定額が高すぎたら、調停でもっと下げてくれ等言われるのですか? >額で折り合いが付かなければ、調停不成立となってさよならです。 額を下げてくれと調停で言われて、それを申立人側が呑めば成立したりしますか?