• 締切済み

インボイス制度について。

お世話にになっております。  当方、インボイス制度に登録しない方向の個人のラーメン屋なのですが、それでも、領収書を書いた場合の相手側のその領収書はどんな扱いになるのでしょうか? 丸っきり無効なのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.2

質問者さんが発行した領収書は有効な領収書として扱われます。 インボイス制度のキモは、仕入を行った場合に相手がインボイス適格事業者であれば仕入時に支払った消費税を自分が販売先から預かった消費税から引いて、差額を納税すればいいと言う事になると言うモノです。 仕入先が適格事業者として登録していなければ、仕入時に支払った消費税は受け取った消費税から控除できず、納税する消費税が増える事になります。 質問者さんのお店から仕入をする得意先がいる場合は、そのお客さんは納税する消費税が多くなってしまいます。

回答No.1

インボイスと領収書は別件です インボイス制度は、適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度です。 売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。 買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

関連するQ&A

  • インボイス

    飲食店をやってまして、登録番号取得して、今日からのインボイスに対応した領収書、を発行できるんですが、、 どのようにこの事を宣伝すればいいですか? お店の前の看板などに書きたいんですが インボイスに対応したレジがある個人店以外と少ないと思うので強みになると思って今日から看板作ろうと思ってるんですが、、 よろしくお願いします

  • インボイスのついて

    インボイス登録会社で番号もあるネットショップで会社の備品を購入した場合、請求書の発行もなく、領収書には登録番号の記載もなかった場合、領収書に手書きでネットショップの登録番号を私が書いてもいいのでしょうか?

  • 店頭で買ったもののインボイス領収書

    無形サービス業の個人事業主です。 私自身は登録は済ませて、既に請求書も発行を始めたのですが、 店頭等で買った経費にあたるものの領収書についてわからないので教えてください。 もらったレシートがインボイスに該当する証憑でなければ、インボイス領収書をもらう必要があるのでしょうか。 どこか簡易な飲食店等で飲食等した場合や消耗品を購入した場合など。 よろしくお願い致します。

  • インボイス制度についてご教示お願いします。

    インボイス制度についてわかりやすく教えて頂ければと存じます。 現在建物の賃貸物件については契約書を交わして請求書の発行はしていません。 駐車場については増車、減車もありますこと、相手先さんから請求書の発行を依頼されているので各社、個人様に毎月請求書の発行をしています。

  • 今後のインボイス制度下での経費の話

    インボイス制度下でこれは消費税分経費になりますか? 相手が税務署にインボイスをする登録をしていない場合です。 私はバー経営者で消費税免税事業者です。 1.イベントでのパフォーマーに 対する報酬支払い(当日支払請求書無し) 2.アルバイトの報酬支払い(1時間1000円) 3.私が客に領収書を出した場合、客側が接待経費になるか 以上になります。 これ経費まるごとNGになるわけではなく、 消費税分NGになると理解してまして、 その上で1と2は消費税かからないと思ってますが如何でしょうか?1000円税込でいつも払ってます。

  • インボイスと副業

    インボイス制度について教えて下さい。現在2つ仕事をしてます。1つは会社員で、もう1つは副業として業務委託で在宅の仕事をしています。 業務委託契約の場合は、必ずインボイス登録しないといけないのでしょうか?また、インボイス登録と収入額の大小は関係あるのでしょうか?よろしくお願い致します。

  • 【インボイス?】完全個人相手の販売修理サービスの方

    完全に個人相手の販売修理サービスの方にお聞きしたい。 現状で、インボイス制度に登録する予定ですか?

  • インボイス制度のレシートに関して(売り手)

    今年の10月から始まるインボイス制度に関して質問です。 弊社は雑貨を販売する小売業・課税事業者となります。課税事業者の場合は店舗で発行するレシートに「登録番号」と「税率の表示」が必須となるのでしょうか。 ご確認のほどお願いいたします。

  • インボイス制度の免税事業者の請求書の謎

    よろしくお願い致します。 知人から疑問を投げかけられたのですが、こっち方面には無縁なため、知人と一緒に謎の渦に引き込まれてしまったので、こちらで質問させて頂く事に致しました。 ※インボイスについて知識不足なため、下記には間違った解釈があるかもしれませんが、それを踏まえてご回答を頂ければ幸いです。 ◆質問 適格請求書発行事業者に登録しないで、免税事業者(?)となり課税事業者へ請求書を発行する事になった場合についてです。 今まで通りに請求書を発行してしまうと、税金は相手側(発注者)が収めなくてはならない事は理解しております。 それを踏まえて、相手に負担がかからないように、あらかじめ値引きをして今まで通りの額になるように請求書を書こうとした場合に、値引きする金額などに謎が発生しました。 下記のサイトを見つけたので、こちらを参考にしたいと思います。 https://zeimo.jp/tool/invoice-deduction-bill 今までは 本体価格:100,000 消費税(10%):10,000 合計:110,000 と計算して、相手に11万円を請求すれば良かったです。 上記のサイトでは経過処置を踏まえて、値引きした額を請求する事になるのですが、 本体:100,000 値引き:1,960 値引き後本体:98,040 消費税:9,804 合計:107,844 となる、相手には107,844円を請求する事になります。 実質110,000-107,844=2,156円を値引きした事になります。 ◆疑問 ここからが謎なのですが、相手は107,7844円を支払った上で、免税事業者への支払いのため消費税を受注側に変わって収めなければならないですよね。 経過処置により消費税額の80%(9,804*80%=7,843)が控除されるので、実質的には値引き分と消費税控除分を足すと、インボイス制度前の消費税と同じ額を控除出来る事になるので、この計算方法で問題無いと言うのが、そのほかのサイトでの解説でも同じような感じで説明されていました。 2,156+7,843=約10,000 ですが、発注者側は消費税額の80%は控除出来ても、残り20%を収める必要があります。 9,804*20%=1,961円を追加で負担する事になると思います。 よって受注者側に支払う金額と合わせると、107,844+1,961=109,805円となります。 インボイス制度が始める前と比較すると、110,000-109,805=195円となり、今までよりも195円安く済むことになるので、発注者側からすれば課税事業者に登録していない免税事業者と取引をすれば、お互いにwin-winと言った感じになるのでしょうか? いろんなサイトを調べてみましたが、免税事業者から課税事業者へ請求書を発行する場合は、インボイス制度前の消費税額と同等分を控除出来るように、予めて値引きした方が良いとなっています。 ですが、これは支払い総額が同じようになるように、値引きをするのはダメなのでしょうか? 元々簿記やインボイスとは縁遠い感じなので、基本的な部分で勘違いしてしてしまってそうですが、どなたか分かりやすく解説して頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • フリーランスの方インボイスの登録はされていますか?

    私はウーバーイーツのような外資系での歩合制で副業をしています。 来年からインボイス制度が導入されますが、まだその手続きをしていません。 ウーバーの他にもBtoBのシステム開発も個人事業で請け負っています。 今はExcelで帳簿つけているだけですが、インボイスの登録をすると消費税の計算がとても煩雑になり、それなりの会計ソフトを導入しないとできないと聞きます。 いずれは登録しないといけないとはわかっているのですが、なるべく先送りにしたいなと思っていて、当面はBtoB案件では消費税を差し引いた金額で受注できないかと考えています。 同じようなBtoBのフリーランスの方でインボイス制度の登録をためらっている方、または既に登録された方の今回のインボイス判断についてのアドバイスをよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう