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買ったはいいが使わなかったカメラは経費にできますか

映像制作を仕事にしようと15万円のカメラのレンズを2022年に購入しましたが、撮影の練習に使ったものの1年間を通して仕事の受注もありませんでした。この場合でも白色申告で経費に落とせますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

とりあえず、質問の趣旨である「まだ事業での実績はないが経費に出来るのか?」という質問に対しては「出来ます」。自分が想定している事業を営む上で、それが無いと話にならない物品に関しては経費として計上出来ます。売り上げに繋がっていなくとも、事業用である証明が出来るなら問題ありません(白色事業者であるうちに名刺やwebサイトにそういった業務を受注する内容を記載すればOKです)。 ですが白色申告でしたら先の方のおっしゃる通り、10万円以上の「資産」は一括償却は出来ず、減価償却という方法にて分割して経費計上します。新品の場合、品目によって「法定耐用年数」といって何年かに割り振って経費化することが義務付けられています。新品のカメラレンズなら5年です。白色申告なので、そこは諦めて5年かけて減価償却しましょう。(購入した月から60か月で償却) 経費的な攻略法としては、別に性能に問題ないのであれば積極的に「中古資産購入」を検討することをおすすめします。 車に例えて言えば、車は事業用で新車購入すれば耐用年数は6年ですが、初年度登録から3年10か月以上経過した中古車であれば、事実上2年で償却できます。 そのメカニズムはここでは割愛しますが、条件さえ満たしていれば何百万円の資産でも2年で償却可能です。 逆に言えばどんな中古品でも10万円を超えるなら最低でも2年(厳密には48か月)かけて償却する必要があります。白色事業者なら中古資産でも10万を超えるなら2年かけての償却が最短です。そこはバランスを考えて購入を検討しましょう。 色々ご自身にあった方法を探してみて下さい。まぁ一度でも確定申告をしてみればわかります。

gaotian0807
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 大変参考になりました!助かりました。

その他の回答 (2)

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (693/3292)
回答No.3

毎年、原価償却分だけが経費で落とせます。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17646/29470)
回答No.1

こんにちは 事業が判りませんが 減価償却ということになります。 >10万円以上の備品、機器は一括で経費計上できない 白色申告の場合、10万円以上する備品や機器は国税庁で定められている耐用年数にしたがって分割する必要があり、これを減価償却といいます。この勘定科目は「減価償却費」になります。 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/taiyo_nensu.html https://www.freee.co.jp/kb/kb-shiroiroshinkoku/limit/#:~:text=10%E4%B8%87%E5%86%86%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE,%E5%84%9F%E5%8D%B4%E8%B2%BB%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 >10万円以上の固定資産について 白色申告では、10万円以上の固定資産を購入する費用について、原則的に「減価償却」が必要です。固定資産とは、取得にかかる費用の合計が10万円以上かつ、使用できる期間が1年以上のものを指します。 減価償却とは? 減価償却とは、固定資産の取得価額を、法定耐用年数に応じて徐々に経費計上していくことです。 https://jiei.com/shiro/keihi#:~:text=%E7%99%BD%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%83%BB%E9%9D%92%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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