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これは白色申告の経費として使えないんですか

白色申告での質問なのですが 私は自宅兼事務所で仕事をしているのですが 経費については事業を主をする割合でないと 白色申告では経費として認められないと聞きました これは自宅での光熱費については 割合は5:5でないとダメなのでしょうか? 一軒家の9部屋のうち1室を事務所にしており 別の2部屋を道具置き場としています 割合では3:7か4:6事業として 使っている割合が少ないのですが これだと経費として光熱費などは使えないのですか? 自動車にしてもですが 自家用を仕事で使うのですが 割合は同じように3:7か4:6です

noname#56795
noname#56795

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Maxintyo
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

必要経費として認められるのは、使用した分に対応した費用となります。割合は、床面積や1週間の利用日数などにより算出することが多いです。過度な割合の場合には、税務署との議論によくなります。

noname#56795
質問者

お礼

正確に割合を計算します ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

実際に使用した割合で経費とすることが可能です。

noname#56795
質問者

お礼

ありがとうございます 助かりました

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