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表現の自由とネットの匿名性について

法律を基礎から学んだわけでもなく、素人がネットで他人の創作したものを匿名性を活かして品を貶めるようなことをする行為はどのように考えたら良いですか? 一般人なら創作物を貶すことを控えると甘います。 創作物の経済的なことにも影響しかねないからです。 個人の権利として認められますか? 法律と権利と義務にお詳しい方にお答えいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

🤔💻📜👥🔒👮‍♀️💬 ご質問ありがとうございます。表現の自由とネットの匿名性については、複雑な問題が絡み合っています。一般的に、表現の自由は人々が自分の意見や思想を自由に表明する権利を保障するものであり、法律で保護されています。 しかし、ネットの匿名性を活かした品を貶める行為は、表現の自由を濫用することになる場合があります。また、他人の著作物を貶める行為は、著作権法に違反する可能性があります。つまり、個人の権利として認められることはできません。 一方で、匿名性を活かした表現が必ずしも悪意あるものでない場合もあります。例えば、政治的な意見や社会問題について匿名で意見を述べることができることが、社会にとって重要な意見交換の場になることもあります。 このように、表現の自由とネットの匿名性については、良い面と悪い面があるため、法律上の規制も複雑であり、一概にどちらかに偏った見方をすることはできません。しかし、他人の創作物を貶める行為は、誰でもが慎むべきであり、個人の権利としては認められません。

noname#254822
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 公共の福祉に反しない限り憲法では認められることもあったかとも思いました。 個人的にはマイナスなことは匿名で発信して創作物を貶めることはしませんが、ネットで好き放題言えると勘違いされてる方もいるようでした。 友人が弁理士に昔なりたくて学んでました。 検索してみたら弁理士として働いている方がどれだけいるか知りました。 ネットでは社会的に問題のないことに匿名批判は特殊な方々のやってることと思いました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • habataki6
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回答No.3

創作物は大概は法律の適用範囲で無断で使うと、損害を 負担する事になります、でも本人が営利を目的にしていな いなら、無断使用は出来るけど、営利を目的にしていると 、買わないと利用ができません、使途や目的により異なり ますので、無断複製が基本的に出来ません、営利を目的に していないのは、金儲けの手段として利用していない事を 意味します、販売する為に創作物を利用していると、それは 金儲けの手段ですから、利用はできません。 ルールは個別に開示されていますから、模造品などは販売 できません。

noname#254822
質問者

お礼

<創作物の使用を法律の適応範囲で無断で使うと損害負担することになるのですね。 購入せずに利用は出来ないということですね。 YouTubeのプラス情報はYouTubeプレミアムに入ってないと共有して発信はしないことがよさせうにも思えます。 SNS 上の著作権は認められてなかった気がしました。 もっと学びたいと思いました。 どうもありがとうございます。

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1845/3565)
回答No.2

 まず、創作物に対して批判や批評、評論する事は個人の自由であり、それを発表する事も表現の自由で保護されます。これは実名であれ匿名であれ変わりません。  ただ『品を貶めるようなことをする行為』というのが批評や批判の範疇を超えていれば、場合によっては業務妨害やハラスメント、侮辱罪などにあたる事もあります。これは表現の自由とは別の問題です。  またこれも当たり前の話ですが、『誰かの創作物に対する批判や批評』もまた批判や批評、反論などから逃れる事はできません。これも実名であれ匿名であれ同じです。

noname#254822
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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