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医療費控除について、もう少し教えて欲しいことあります

 うちは夫婦共サラリーマンです。わたしは今年1月に出産し、1年間育児休暇のため年内の給与収入はほとんどありません。会社に問い合わせると「収入がないので、扶養家族扱いにできる・・収入があっても何かしらの優遇がある・・」とのことで現在私は会社に籍をおき、健康保険なども自分で入っていて、自分が出産一時金・出産手当など受けながら扶養家族ということになっています。  実はそのこと自体が私にはよく理解できないのですが、特に医療費控除を受けようとする場合、私と主人のどちらが申請するのでしょうか。  もし私が申請するとすれば、給与収入がほとんどないため、帰ってくる金額もあまりない・・ということになりますよね?  知っている方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ixy28
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.5

こんにちは。 かなりの方が回答を書いていただいてるので、重複する内容がありますが、回答させていただきます。 まず、医療費控除の件ですが、基本的に支払った方が、申請するようになっています。奥さんが扶養家族に入っていようがいまいが、旦那さんが支払ったのであれば旦那さんの医療費控除の対象金額です。実際は誰の財布から・・・そういうことです。旦那さんが払ったなら旦那さんです。ハイ。 税法上の扶養家族の定義ですが、給与の収入金額が年間103万円以下であれば扶養家族として認められます。 その際、社会保険事務所からの出産手当等給付金は所得としては含まれません。 それとこれは大切なことですが、医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告が必要となっています。 来年の2月からの確定申告で申告を行って下さい。 生命保険の入院給付金(出産では通常給付されないが)や社会保険事務所からの出産一時金(30万円)を差し引いて支払額が10万円を越えれば対象となります。 還付申告になりますので、早い時期から税務署は受け付けてくれます。(還付するのに時間がかかるので) 以上、参考になりましたでしょうか?

noname#2449
質問者

お礼

ちょっと頭が混乱してきていたので、まとめて答えて頂いて助かりました!ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#8250
noname#8250
回答No.4

扶養家族に種類があるわけではありませんが。 >医療費控除は基本的にどちらでもしていい・・という >のはつまり、「所得税の扶養家族」であれば医療費を >合算できる・・ということなのでしょうか?それとも >収入に関係なく家族であれば合算できるということな >のでしょうか? 家族であっても所得税法上の扶養家族でなければ 合算はできないでしょう。 >これには給与所得以外の給付金や各種手当てのような >ものも含まれるのでしょうか。 健康保険などの給付は非課税対象のようです。 # 専門ではないのでちょっとあやふやです。 下記のURLを参考になさってみてください。 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか 妻の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.HTM 税金110番無料相談室 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/shjyoubun0.htm 夫婦の税金相談教室(税金110番無料相談室) http://www.110ban.gr.jp/zeikin/haiguushash00.htm 労災保険や年金は非課税? http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun257.html では。

noname#2449
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.3

自己または同一生計の親族に係る医療費を支払った場合において、医療費控除が認められています。ご質問のケースでは、貴方が収入がない状態ということで、ご主人が医療費を支払ったのであれば、ご主人が医療費控除を受けることが可能になります。実際には、どちらのサイフから出たか・・・なんてことまで詳しく確認されることはないと思いますけど。 ・それとも収入に関係なく家族であれば合算できるということなのでしょうか?  同一生計というのは、扶養さているという意味ではないので、基本的に家族の医療費は合算できることになりますね。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/money/qbox/zeikin990727.html
noname#2449
質問者

お礼

参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.2

・自分が出産一時金・出産手当など受けながら扶養家族ということになっています。  所得税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者は基準が異なります。  貴方自身が健康保険に加入している場合には、ご主人の健康保険の被扶養者(社会保険の扶養家族)にはなれません。しかしながら、所得税の控除対象配偶者(所得税の扶養家族)は、収入を基準に判定しますので、仮に貴方自身が健康保険に加入していたとしても、一定の収入以下であれば、対象になるわけです。  医療費控除は、基本的にどちらでしても良いはずですが、所得の多い方から控除した方が有利なので、結論としてはご主人ということになります。   

noname#2449
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 扶養家族というものにいろいろ種類があるとは知りませでした。 医療費控除は基本的にどちらでもしていい・・というのは つまり、「所得税の扶養家族」であれば医療費を合算できる・・ということなのでしょうか?それとも収入に関係なく家族であれば合算できるということなのでしょうか? 何度も聞いてすみません。よろしければお答えください。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

医療費控除は、医療費が10万円あるいは所得の5% 以上の場合所得申告手続きにより還付されます。 あなたの年収が103万円以下で旦那様の扶養になって いるならば、旦那様と生活を一としている訳ですから 旦那様がが申告する必要があります。 (サラリーマンということですから、年末調整時に計 算されると思います。) 余談ですが、健康保険組合等から支給を受ける給付金 や、保険契約に基づく医療費を補填する保険金等は、 支出した医療費の金額から控除しなければなりません。 説明が下手でごめんなさい。

noname#2449
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 知らないことばかりで恥ずかしいのですが、お答えの中の「年収が103万円以下」と言う条件について・・・・・ これには給与所得以外の給付金や各種手当てのようなものも含まれるのでしょうか。 含まれるとすると確実に103万は超えてしまうのですが・・・よかったら教えてください。

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