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私有地以外は不法投棄ではない・・

と言われました 警察にも市役所にも・・ 自分の自宅(高台)の下の公道に秋に落ち葉の回収をする町内会がいつもそこに落ち葉のゴミを置きそれを指摘したら 「私有地以外は不法投棄ではない」と言われました しかし先ほどいろいろネットで検索していたら「みだりに」置く事自体を禁止しているらしく 所定の場所に置く事が原則らしいです 『私有地以外は不法投棄ではない』 どう思います?

noname#254449
noname#254449

質問者が選んだベストアンサー

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  • MT765
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回答No.2

>『私有地以外は不法投棄ではない』 これは完全に間違いです。 落ち葉は一般廃棄物にあたり、それを公道上に放置するのは不法投棄にあたります。 処理の責任は町内会…ではなくその上の自治体、ひいては市町村になると思います。 警察は動きませんが、市役所がそういう認識なのはちょっとどころか完全におかしいですね。

その他の回答 (4)

  • kitahyhy
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.5

不法投棄の問題はさておき、町内会で回収した落ち葉は、所定の袋に入れ、所定の場所においておくと、市の方で回収に来るシステムになっていませんか。ただ、貴方の家の前の道路を置き場所にするのでしたら、貴方に当然了解を求めるべき配慮は必要だと思います。

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (2874/5600)
回答No.4

>私有地以外は不法投棄ではない・・と言われました。警察にも市役所にも・・ →きちんと言質を取り、文書や音声などの証拠を残しましょう。 今後、質問者さんがゴミを捨てるときに、私有地以外ならどこでも捨ててよいことになります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 私有地以外は不法投棄ではない・・ と言われました  逆でしょう。  前に1度、別件の回答の際に書いた事がありますが、我が家の土地にゴミを捨てられたことがあります。  警察に言ったら「公道などなら警察も出るが、私有地の管理まではしない。アナタの土地内の事なのだから、アナタがなんとかしろ」と言われました。  さらにご丁寧なことに「今回の件でゴミが捨てられていたことは分かった。この後またどこかでゴミが捨てられていたらアナタを第1に考えるから、変なところに捨てないように」という趣旨のアドバイス?を受けました。  公の土地への放棄こそ、犯人が分からなければ税金で対処すべき典型的な不法放棄です。  怠業、責任逃れ。まあ、役人とはそういうものです。  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、その建物を賃借人に倉庫として貸したのに、賃借人はその建物を工場にしたのです。  工場にはできない地域なので違法改築。役所に伝えたところ、まず「証拠がないので見に行かない」と言われました。  「調査というのは証拠がない時にやるもんだろ。証拠がないから調べないというのなら警察はいらんわい」と思いつつ、倉庫に入り込んで証拠の写真を撮って県庁に送りました。  すると今度は、「証拠で違法であることを確認した。大家の責任でなんとかしろ」という堂々たる命令書が私宛に届いたのです。そんなものです、役人は。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.1

質問への回答にはなっていませんが、当方大阪府との境に近い和歌山県に住んでいます。府建境の山中には家具や家電などの不法投棄が後を絶たないようです。知り合いの所有地にも結構不法投棄があるようですが行政に何とか処理してほしいといっても「私有地なので」と言ってほとんど何もしてくれないようです。 行政や警察と協力して投棄対策や投棄品の処置をしてもらいたいものです。

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