会社の命令による異動で通勤費が自己負担になるのは労働基準法上問題があるか

このQ&Aのポイント
  • 会社の命令による異動で通勤費を自己負担せねばならないことは労働基準法上問題が無いのか
  • 定期券解約計算の基準と実際の異動基準が異なるため、通勤費は自己負担になる場合が多い
  • 会社に問い合わせたが、規程に則って行動するとの回答のみで何ら解決策は示されなかった
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会社が支給する通勤手当と労働基準法との関連について

私が勤務する会社は、転勤の辞令は月末に出ます。しかし実際に新任地に異動するのは月初から3営業日目と決められています。 2022年12月末の辞令で転勤~1月6日から新任地に移りました。通勤に使用する定期券は2022年10月1日~2023年3月31日までの6か月定期を所有していました。今回異動により中途解約と新規購入をすることになりましたが、会社の規程は「毎年4月と10月に6か月定期券を購入すること。期間途中の異動の場合は、定期券解約は辞令が出た月の月末付とし、新たに購入する定期券は次月の一日付とする。その差額を支給する。」となっています。しかし実際には1月5日まで前任地での勤務となったため、定期券解約時には電鉄会社から「1月に入ってからの解約なので、払い戻し期間は2か月になる」と言われ、払い戻しにおいて1か月分損をした形になり、約20,000円を自己負担することになってしまいました。会社に何故差額全額を支給してくれないのか問い合わせても「規程だから」と返答されるだけでした。 長々となりましたが、会社の命令による異動であるのに、通勤費を自己負担せねばならないことは労働基準法上問題が無いのかということを教えていただきたいのです。先に述べましたように、定期券解約計算の基準と実際に新任地へ行く基準が異なっているので、ほとんどの場合は定期券払い戻し時に1か月分損をすることになってしまいます。会社の命令なのに自己負担金が生じることは腑に落ちません。どうか法律に詳しい方のアドバイスを頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

通勤手当については 、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として 支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されています。 通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が 負担しなければならないという法律はない。

symy915
質問者

お礼

よく分かりました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

会社の規定通り 12月中に解約して残期間は短距離旅費精算すればいいだけでしょう。 定期券をそこまで使う必然はないと思うが。 先の回答の通り、通勤交通費を支払えという法律はないので、 基準は会社規定によることになります。

symy915
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

通勤手当は給料の一部です。法律的に言えば通勤手当は支給しなくても何の問題もないものです。給料なのだからいくら支給するのかは会社が決めることであって、それが安いと言ってもそういうものですと言われておしまいです。

symy915
質問者

お礼

よく分かりました。回答ありがとうございました。

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