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スピード違反の罰則 どのような罰則が適用されるか
教えてください。 オービスで捕まってしまいました。 本日警察へ出頭し調書を取られました。 下記の状況で、どのような罰則が適用されるか教えてください。 ・昨年の11月に30km程度のスピード違反を犯したが、免許取得依頼ずっと無事故無違反のゴールド免許であり、初犯なので執行猶予が付いた(罰金は払った)。執行猶予期間は覚えていない。 ・今年の10月に41kmのスピード違反を犯し、本日(12/21)警察へ出頭、これから検察庁と免許センターから呼び出しがかかる。 特に免停が何日になるか知りたいです。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
1回目の違反で罰金を払った、ということは一般道で30km以上のオーバーですね。であれば違反点数は6点で免停機関は30日になります。 おそらく質問者様は免停講習を受講されて、免停日は実質1日で済んだのではないかと思われます。 この時点で点数自体はリセットされますが、前歴1が残りますので「前歴1の6点」ということで免許停止期間は90日になりますね。 違反者講習を受けても30日の免停となります。 以上、ご参考まで。
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- kuni-chan
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免停の日数は他の回答者の通り90日と思います。 罰金刑に執行猶予はありません。もし執行猶予が付くなら禁錮刑か懲役刑になっているはずです。 判決を覚えていないのは勝手ですが、それが通用しない場合があります。
お礼
執行猶予はつきました。あなたの勘違いです。
- furamanko
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貴方の場合は前歴1回の6点と今回の6点の12点で90日の免停に成る。 昨年の10月と今年の11月だったら6点の30日の免停で終わったのだが。 免停の前歴なし(0)の場合、6〜8点で免停期間は30日、9〜11点で60日、12〜14点で90日、過去1年以内の行政処分累積点数が15点以上で取り消しになる。 前歴1、前歴2と前歴の回数が増えるにつれて、免停もしくは取り消しになりやすくなる。 1度違反してしまい、その後1年以上、無事故・無違反が続けば累積点数はリセットされる。免停、取り消しという行政処分になるかどうかは、先述したように前歴の回数、 そして3年間の累積点数によって決定する。 原則3年間というのは、過去3年間の行政処分歴であり、既述のように、1度違反して、その後1年以上、無事故・無違反・無処分が続いていればリセットされるのだ。 では、1年間以上、無事故・無違反・無処分でリセットされて、その後違反するとどうなるのだろうか? たとえば、以前の違反が2点で、1年間以上無違反だと0点に戻る。 その後、2点の違反をすると累積2点になる。1年以上無違反だったので累積4点にはならない。 さらにややこしいのが、2年以上、無事故・無違反だった場合。つぎに出てくるのが3か月間ルールといわれるもの。 2年以上、無事故・無違反・無処分という状況で、3点以下の違反行為した場合、 その後3か月以上無事故・無違反でやり過ごすと、0点にリセットされる。
- okvaio
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http://nanarou.blog.fc2.com/blog-entry-2729.html このあたりが参考になると思います。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。