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私の息子が深夜スピード違反(45kmオーバー)
45Kmのスピード違反で免許証を警察に渡し 仮の免許として紙切れをもらい 今月14日に裁判所へ出頭するように言われたとの事です。 ところが今日 警察からハガキが来て30日の免停の為 11日に運転試験所に8時半までに行き 1万3千円ほど払い 講習を受けて1日に短縮する趣旨の事が書かれていました。 如何いう意味でしょうか? 二回も処分を受けるのは納得し難いのですが どうなるのでしょうか。 何時免許証は返してもらえるのでしょうか。 教えて下さい。
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>今月14日に裁判所へ出頭するように言われたとの事です。 刑事処分です。 赤キップを切られる違反は反則金制度の対象外になりますので 道路交通法違反事件として裁判を受けることになります。 >警察からハガキが来て30日の免停の為 11日に運転試験所に8時半までに行き 1万3千円ほど払い 講習を受けて1日に短縮する趣旨の事が書かれていました。 行政処分です。 本当は30日運転できなくできるけど 講習受けて1万3千円払えばその日一日だけで済ませてあげますよ。 ってことです。 1万3千円払うのに納得がいかなければ講習を受けなくてもいいです。 ただし30日運転はできません(免停中に運転したら無免許になります) 赤キップの違反は刑事処分と行政処分の二つの処分を受けるますので このようなことになります。
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- rokutaro36
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交通事故や違反を起こしたら、2つの罰があります。 一つは、行政罰 一つは、刑事罰 です。 行政罰は、運転免許という資格についての罰です。 刑事罰は、道路交通法違反という法律違反の罰です。 交通事故で相手がいれば、 罰ではありませんが、賠償責任も加わります。
45km/hオーバーと言う事で、免許証を持って行かれたと言う事は 赤切符を切られたと言う事です 道路交通法では、違反者に対して警備な違反であれば、反則金を支払う事により 裁判所に出頭する事を免除される、簡易罰則制度があります しかし、赤切符を切られると以後は刑事事件として扱われ 簡易裁判所へ出頭して、そこで処分(大概の場合罰金)を言い渡されます 裁判所へ出頭するのは、刑事事件に対する処分の為です 運転試験所へ赴くのは、赤切符を切られ、免停になったので 本来なら30日間の免許停止期間である所、講習を受けたら 1日に短縮しますと言う、言わば、免停者に対する 救護処置みたいな物です(とどのつまり処分ではありません) 講習を受けなければ30日間、車に乗れなくなるので 受けて置いた方が良いです 免許証は、私の時(←赤切符経験者)は、簡易裁判所で処分を言い渡された後に 赤切符と交換で返して貰えました 今から20年以上前の話なので、今はどうかは不明ですが、多分変わってないと思います (ちなみに31km/hオーバーで、罰金4万円でした) あと最後に、赤切符切られて、刑事事件となり簡易裁判所で処分を下されるので 貴方の息子さんに前科が付きます(勿論、私も赤切符による前科持ちです)
犯罪を犯したのですから罪を償わなければいけません、それが裁判所への出頭 そして、交通違反ですから運転免許試験場にも行かなければいけません。 11日に講習を受ければ、その日に返してもらえます あと、45km/hオーバーなんで、6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金です。 裁判所に行くときに10万円を持たせてあげてください その場で支払えなければ刑務所です(^_^;
- 中京区 桑原町(@l4330)
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裁判所では罰金が決まります、不遜な態度をとったり反省していないと懲役刑になるかも知れません 運転試験所・・・こちらは免許停止期間を短縮するための講習です、嫌なら欠席しても良いですよ 講習を受けなければ30日間の免許停止、講習を受ければ1日の免許停止 講習を受ければ、その日か翌日に警察で免許を返還してくれます 講習を受けないと30日後に警察に行き、免許を返してもらいましょう