• 締切済み

スピード違反で免許停止について

先月スピード違反33kmオーバーで捕まりました。 先日行政処分呼び出し通知書(神奈川県警)から届きました。 出頭日の記載がありますが、この日に神奈川県警交通安全センターへ行くように書いてあります。8時半から8時50分までに出頭するように書いてあり、講習の案内(4時半に終了予定と)も書いてあります。 出頭日に出頭し処分を受け、その日に講習を受けて帰ってこれるのでしょうか。出頭日と講習日は別の日になるのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.2

6点をもらっての免停30日コースですね。 (神奈川ではないですが知っている範囲で) 出頭当日免許を提出、免停に入ります。 当日講習をみっちり受けて、成績優の場合当日免停のみで、帰りに誓約書(24時まで運転しない旨)と引き替えで免許が返還されます。 成績が優でない場合(数日間の免停)及び講習を受けない場合30日免停となり、免停明けに返還してもらいに行くか有料で郵送サービスを受けるかとなります。 当日遅刻すると講習は受けられませんのでご注意下さい。 免停は行政処分で、別途刑事処分の呼び出しと簡易裁判で罰金刑が来ます。金額は5~10万円の範囲で33km/h超過であれば5~6万円を当日支払います。(分割や後日納付は出来ません)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 一般道での33kmオーバーでしたら違反点数6点ですから、前歴や累積点数がなければ 30日の短期免停となります。 (以前の累積点数が3点以上あると合計で9点以上となり、60日の免停となります) 出頭したら史実確認の後、免停処分通知を受け取って免停講習を受講するかどうかを聞 かれます。 30日間運転しなくても支障がなければ、受けなくても良いのですが殆んどの人は受講し ます。 受講する場合は、その場で受講料13,800円を支払ってからすぐに講習を受けることにな ります。 講習の最後に考査があり、8割取れれば(普通に聞いていれば取れます)、免停期間が 29日短縮されてその日の24時の免停期間となります。 従って、出頭する際は車やバイクで行けても帰りは運転出来ませんから、絶対に車等で 行っては行けません。 免許センター周辺で検問を実施していることが多く、もし止められれば無免許運転で検 挙され、一発取消しとなってしまいます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • スピード違反により免許停止

    最近他県にてスピード違反により免許停止となりました。通知書等はまだ届いていませんが、以下の質問があります。 (1)警察官に2回出頭?しなければいけないといわれたのですが、2回とは警察署?裁判所?免停講習?に行く事でしょうか? (2)(1)にて出頭する場合、土日祝日でもOKでしょうか? (3)もう二度と捕まりたくないと思い、スペード違反探知機?を買いたいと思いますが、どのようなものがよいのでしょうか?

  • スピード違反→裁判の前に行政処分通知が・・?

    東京在住のものです。 先日、北海道を旅行中、ネズミ捕りにあってしまいました。 一般道 35kmオーバーでいわゆる赤切符、です。 調書をとって、サイン、そのときは 「後で連絡が行くから」と何も持たされませんでした。 裁判所からの呼び出しがあるのかなーと思っていたら昨日行政処分の通知がきました。 行政処分の通知には、30日免停になること、出頭日、講習の案内 が記載されていました。 今回は裁判所で 罰金と、免停になることが決定してから、行政処分になるんだと思っていました。 これって下手をすると 30日免停があけた後、 裁判所で罰金と処分(?)が決定する、ということになるんでしょうか・・・?

  • スピード違反に対する自分の対応

    今日スピード違反で捕まりました。6月にもスピード違反していて、15000円の罰金を払っています。前回は22kmオーバーで今回は33kmオーバーでした。もう反省するしかないのですが、警察の方が簡易裁判所へ行き、罰金を払って、講習をバスなどで受けに行き、講習を受ければ次の日から運転できますといわれましたがこれは正しいでしょうか?もう二度と速度違反しませんのでどなたか教えていただけないでしょうか?

  • スピード違反の通知に関して

    先日、高速でスピード違反を犯しました。 後日、自宅に行政処分などに関する通知が届くと思うのですが、その記載にスピード違反をした場所等もあわせて記載されるのでしょうか? 個人的にその場所が家族にばれるとまずいので、違反した事実と出頭の記載だけなどだけであればいいのですが。 あるいは自宅以外送付することなどは可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • スピード違反のその後について疑問です

    先日身内がスピード違反(一般道、30~50キロ以内の速度超過)で捕まってしまいました。本人も反省しているので スピード違反で捕まった事には『しかたない』と反省しているのですが。 疑問はその後の行政処分について です。 いくつかのサイトで見たところ 以下のような内容でした(正確ではないかも知れません。ゴメンナサイ) 違反→赤切符 出頭要請  略式裁判→自分の速度超過だと認める。→罰金を納める→後日指定された日、運転免許センター等で有料講習後 免停期間短縮され1日で免停が終わる でも身内の者には 順番が逆の通知が来ました。 8月○日速度超過のため捕まり赤切符(免許証はあります)→赤切符には9月1○日裁判所に出頭するように書かれていました。 その後来た通知には 8月1○日の『有料講習』に来るように書かれていました。 要するに、裁判と講習の日時が逆なのです。 略式裁判が9月 有料講習が8月 略式とはいえ、裁判で『自分の罪』と認めないうちに講習を受けるの? と疑問です。問い合わせたところ『動いている機関が全く別なので、そういう通達が来たのならそれで良いんです』というものでした。 なんだか納得できません。 また、先に講習を受けて(30日の免停が1日に短縮される)って事は その後の 裁判まで 運転して いいのかな? ダメなのかな? 解らないことだらけなのですが、機関もお盆休みに入ってしまい、問い合わせることが出来ません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 免許停止について教えていただきたいのですが

    検索したんですが、いまいち理解ができなかったため質問いたします。 過去3年以内に3点以下の軽微な交通違反をして合計7点となり、6点を超えたため、行政処分呼出通知書が郵送されてきました。 免許停止30日となりました。 そこで質問なんですが、通知書には日時が記載されており、下記の日時・場所に出頭してくださいとありますが、裏面の注意事項には出頭日変更希望日24時間テレフォンサービスがありました。 ということは通知書に記載されている日時が用事がある場合はそのテレフォンサービスに電話すれば変更可能ということでしょうか? また、免許停止となった場合、罰金が別で請求されるんですよね? その罰金の金額とは個々のケースによって違うんでしょうか? その金額の請求は郵送で送られてくるのでしょうか?それとも検察庁・裁判所等へ出頭するように指示が郵送でおくられてくるのでしょうか? あと免停30日を1日にする講習があるんですが、講習受付時間より前にいけば土日祝日以外の平日であればいつでもうけられるものなのでしょうか? 免許とりたてで何分よくわからないので教えてください。お願いします。

  • 交通違反

    一般道で34kmのスピード違反で捕まり、否認しましたが、検察庁に呼ばれ裁判になっても面倒なので、違反を認め略式手続きによる裁判で6万円の罰金を納付しました。 先日運転免許の停止処分30日で出頭通知書がきました。講習を受けると免停期間が短くなるようですが、迷っています。出頭だけですと、どれくらい時間がかかりますか? それと、この違反でまだ何か呼び出されたりすることがあるのでしょうか?

  • スピード違反

    先日30キロ超のスピード違反で捕まってしまいました。 赤色キップで免停となってしまうのですが、過去の累積点数があり、結局の ところどのような処分を受けることになるのでしょうか?違反時は後日、出 頭の通知がくるとの説明があっただけで詳しい説明はありませんでした。違 反してからどのくらいの時期に出頭の通知がくるのかも気になります。 過去の違反については、以下の通りです。 ・H17.11.12 39キロ超(高速道;80キロのところ119キロ) 3点 35,000罰金 ・H18. 9.26 17キロ超(一般道;50キロのところ67キロ) 1点 12,000罰金 ・H19. 9.21 30キロ超(一般道;50キロのところ80キロ) 6点(今回) いろいろ調べてみたのですが、過去3年間の累積点数が行政処分の対象と なるとの記述もあります。上記のようなケースは累積10点と計算するので しょうか?上記の他には違反や事故などの経験はありません。 ご質問事項は、 1.どのような処分(行政、刑事罰)などが課されるのか? 2.違反日からどのくらいの時期に処分が決定されるのか? 3.さまざまな処分に対してどのような手続きが必要になるのでしょうか? 日々仕事で、車を利用しますので、できるだけ停止になる期間を短くしたい という気持ちもありますが、今までの運転を見直し今後は安全運転に努めた いと思っています。 どんなことでも構いませんので、どうかご教示頂きたいと思います。

  • スピード違反

    スピード違反の出頭要請が家に届いたのですが 違反したと思われる日が2ヶ月も前のことなのです。 たびたび通っている道でのことなので、その日その時間にその場所で 違反を犯したという記憶は全くありません。 おそらく出頭すれば私が写った写真を見せられると思うのですが こんな場合、取り調べに対してどう答えればよいのでしょうか。 またどういった処分が下されるのでしょうか。 記憶に無いと言って押し通した場合どうなるのでしょうか。 経験のあるかた、法律に詳しいかた宜しくお願い致します。

  • 免許停止(60日)処分に関する講習(2日間)について詳しく教えてください。

     この1年間に、違反1点+2点となっていたところに、昨日つい見通しの良い直線道路で33kmオーバーで6点加点され9点となってしまいました。深く反省しているところです。前歴はありません。  刑事処分については、期日が指定され罰金を払うようにしています。(1)これは手続きにどれくらい時間がかかるものでしょうか?午前中で終わるものでしょうか。  また行政処分については、9点で60日間の免停とのことですが、2日間の講習で最大30日まで減らせるとのことです。(2)講習内容はどのようなものでしょうか、(3)講習日はどのように決まるのでしょうか(指定されるのでしょうか) サラリーマンなので、時間のやりくりが大変なのですが、以上(1)から(3)までと、それ以外にも参考となる情報がありましたらぜひお教えください。よろしくお願いします。以上