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違反、出頭しないままだと?

違反点数が現在、8点になっています。 何度も出頭するように、とのハガキが来るのですが、 なかなか仕事の都合で免許センターにいくことができず、放置したままになっています。 出頭した日から免停になるのですよね。 変な質問なのですが、今どういう状況なのでしょうか。 出頭しないことで、何かしらの処分があるのでしょうか。 このままだと違反点数が累積されていくので、 早く出頭したほうがいいというのは分かっているのですが。 1年経つと違反点数が戻るというような話を聞いたような 気もするのですが、本当なのでしょうか。 今の点数だと、免停2か月。 講習の点数で免停期間が短縮されるということはあるのでしょうか。

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  • futa1963
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回答No.5

「免許センター」からの呼び出しですよね? 「警察」からの呼び出しじゃないですよね? 「免許センターからの呼び出し」だとすると「罰金など」の支払は「済んで」いるんでしょうね。 「免許センターからの呼び出し」自体は無視していても、それに対する処分は無いはずです。 ただし、今後「何月何日から何日間の免許停止処分になりました」みたいな「お知らせ」が来るはずです。 「お知らせ」=「行政処分の決定通知」です。 この「何月何日」から「何日間」は無免許状態となりますので、この期間中に、もし運転していることが発覚すれば、、、 (以下、略します) この期間内に運転せずに過ごせば、晴れて「0点」からの再スタートとなります。 しかし、ここから一年間は「前歴1回」とかの「前歴」がついてますので「1回」の場合、今度は「4点」で免停が来ます。 話、ややこしいでしょ? この免許の点数の「数え方」って「要するに」って簡単に説明出来ないんですよ。。。 点数の加算なんかについては、話が長くなるのでちょっと省きます。 「8点」で「30日」か「60日」か、って話もちょっと省きます。 「前歴」の話もちょっと省きます。 <1年経つと違反点数が戻るというような話を聞いたような 気もするのですが、本当なのでしょうか。> よく「消える」とか言うヤツですね?これは「消える」のではなく「加算の対象にならない」って事なんです。 例を言えば。。。 「何かやっちゃった」としましょう「その日から遡って一年間何もしてなければ」「それ以前は今回のヤツに加算しないよ」って事なんですけど、、、 ワケわかんないでしょ? 例えば、今日「2月23日」に「何かした」としましょう。 この「平成21年2月23日」から「遡って一年間=平成20年2月22日=までの間」に「何もしてなければ」「平成20年2月22日以前の違反点数に対して」「今回の平成21年2月23日のやっちゃった事の点数には加算されない」って事です。 これが巷で言うところの「消えてる」ってヤツです。 所謂「免許を受けてる期間中で一年以上無事故無違反であれば、それ以前の違反点数は加算の対象とはしない」っていう文言です。 しかも、これに対して「2年以上通算して無事故無違反なら」とか「免許を受けてる期間が」とか「処分決定後に」とかの「条件」や「特典」が色々入ってきます。 これを一つづつ説明するには「例えば話」ばっかりになり、もんのすごく話長くなっちゃうんです。。。 もう、ワケわかんなくなっちゃうでしょ? とてもではありませんが、ここでは書ききれません。 今は質問者さんが、今後どうなる?今後どうすべき?今後何をしたらどうなって、しなければどうなる?って事だけに限定してお答するします。 今後について書きましょう。 「免許センター」からの通知は「講習のお勧め通知」です。 これは無視していても、なんらの処分はありません。 無視し続けると「行政処分の決定通知」が来ます。 これは「何月何日から何日間、乗っちゃダメよ」って内容でしょう。 この「期間」乗らなければ良いのです。 「免許センター」へ行って「然るべき講習や試験」を受ければ、この「免停期間」から「-30日」されるってだけです。 勿論「免セン」での「試験」に「合格」する事と、何かの「社会奉仕」みたいのを「しなければならない」のが条件ですけどね。 「試験合格」や「社会奉仕」をしなければ「-30日」が「無い」ってだけです。 (つまり「行かない」のと同じ) この「-30日の免除」を「受ける」(受取る)ために「免セン」へ行くだけです。 「行かなければ」「-30日の免除」が「要らない」って意思を示してるだけですから。。。 これは10年以上前の話で、現在でも「同じ」であるかどうかは確証ありませんが、、、 かつて私は何回も速度違反で「免停」の通知を受け、その後の「免セン」からの呼び出しに対して「免セン」に「行かなければ如何なる?」を問い合わせました、そしらた「-30日の免除が貰えないだけです」的な回答を受けました。 早い話が「-30日」が「欲しければ」「免センで講習&試験合格してください」って事でした。 「免センの試験不合格ならどうなる?」って訊いたら「-30日免除がうけられません=講習受けなかったのと同じです」との事でした。 (この時代には社会奉仕制度はありませんでした) 「免セン」側の回答で「来ないなら、今後、処分通知書がお手元に届くので、それと免許証を最寄の警察署へ持って行き、免許を一時預かりさせるべく、免許証を提出してください」と言われました。 「免許証提出」を「しなければどうなるか?」までは訊きませんでした。 (ここまで聞かされて、私も「面倒だから免セン行っちゃえ」ってなったのです) 「免セン」行って「講習&試験+社会奉仕」を「やる」か「やらない」かは質問者さんの「自由意思」です。 「行って」「免セン」での事柄をクリアすれば「-30日」が貰える。 クリア出来なければ貰えない。=行かないのと同じ= 「行かなければ」無条件に「-30日」が貰えない。 ってだけです。 どちらが「お勧め」かって事は、考え方次第です。 どちらが「いいか?」ってのは言えません。 どうすれば、どうなるか?をお答いたしました。

その他の回答 (4)

noname#112803
noname#112803
回答No.4

>違反点数が現在、8点になっています。 >今の点数だと、免停2か月。 本当ですか?変わりましたか? 免停暦なしなら 6~8点 30日 9点~11点 60日 12点~14点 90日 15点~  取り消し だったと思います。 満点になるのは、行政処分を受けてから1年だったと思うので満点になるのが延びますね。 警察がどういう態度にでるか知りませんが甘くないと思うのですが。 ひょっとしたら、免許の切り替えまで野放しなのでしょうかね。そのかわり満点にならないし、違反をした時に点数が上乗せになるのかもしれませんね。となると、駐禁をすると-2点で10点になり60日の免停になりますが、30日の時に講習に行けば、2点なら処分はないですよね。 ちなみに、昔、スピード違反で6点減点を2回連続したのです。1回目の行政処分がまだだったので30日が二回きたのです。実質、1日が2回の免停だったのです。6点をたせば12点で90日と思っていたのが、実質1日が2回で済みました。警察に聞くと、行政処分を受けていなかったら免停暦にならないし、6点を超えたら0点に戻るから両方とも免停暦なしの-6点の処分になると言われました。となると、kaiennさんは、今現在、出頭していないから免停暦は0で点数も満点かもしれませんね。しかし、そんな甘い話はないでしょうね。私の場合、行政処分の通知きてなかったからね。 しかし、早めに出頭した方がいいとおもいますよ。一応、警察の出頭命令ですからね。最悪の場合、逮捕されるかもしれませんよ。事実、駐禁、オービスなどの出頭命令を無視して逮捕された人がいると思いますよ。 >講習の点数で免停期間が短縮されるということはあるのでしょうか。 そうですよ。ただ、ちゃんと講習を聴いていれば大丈夫だと思います。 いちおう、免許取得の学科試験の合格してるからね。学科試験より簡単です。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.3

http://www.sol.dti.ne.jp/~tztom/DATABASE/GYOUSEI/mentei01.html 行政処分を受けた日から1年ですね。 2ヶ月の免停なら、免停が終わってから1年。 なので、行かないで居るといつまでたってもその点数ですよ。

回答No.2

処分を受けずに放置していても、1年経てば点数は戻ります。 が、処分はそのまま残ります。 免許の更新の際、免許の再交付を受けるときに執行されます。 講習を受ければ、60日が30日に短縮されます。 ただし、初めての場合、以前とは違い、放置しておくと、そのまま取り消し処分と言うこともあるようです。

回答No.1

罰金は支払わないと、犯罪になると聞いた覚えがあります。 免停も、たしか6時間くらいの講習を聞いてゴミ拾いとかのボランティア、もしくは実地訓練をすれば免停期間短縮だった気がします。 まあ講習にもお金かかりますが。 あと点数は最後の違反から1年で戻ると思います。

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