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違反者講習について

交通違反により累積点数が6点となり、違反者講習通知書が自宅に届いていたのですが、当事者であるわたしがその書類に気づかず、届いてから二ヶ月が過ぎてしまいました。 その後、出頭通知書(一ヶ月の免停)が届き、初めて違反者講習に行かなくてはいけないことがわかったのですが、この場合、一ヶ月の免停は避けられないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

この場合、最初の違反者講習通知書を送ってきた所に、電話をかけて(平日に)、事情を説明して「講習を受けたいのですが」と相談してください。 おそらく、講習を受けることで一ヶ月の免停は免れることが出来るます。 ある、警察で聞いた話です。 

その他の回答 (5)

  • manaty36
  • ベストアンサー率22% (12/53)
回答No.6

#2のものです。 補足を呼んで、お返事。 免停1ヶ月と、放っておいた1ヶ月が、どうなるのか、を気にしていらっしゃるのでしょうか? 免停は、呼び出しに応じて、その違反を違反者が認めた時点から、 手続き(免停ではなく)が始まります。 私の場合は、違反は8月で、出頭が9月で、免停は11~12月でした。

  • jingilu
  • ベストアンサー率28% (169/597)
回答No.4

#3の方へ 違反者講習は任意です。受けなかったとしても免停期間以上のペナルティはありません。 定められた免停期間を受け入れるか、講習代金という警察への免罪符代を払って、1日の停止期間に収めるかの違いでしかありません。 累積点数のオーバーと言っても、ドライバー側が取り締まりに対して不服を述べることもできます。(非常に困難ですが) 何度か「来てください」というハガキは届きますが、ただの違反累積で拘留されたりすることはありません。赤キップを切られた場合で、刑事罰を受ければ前科になりますが、累積点によるものは行政罰であり、前科としては残らないものです。 「払わないと大変な目に遭うよ」と脅すのは警察の常套手段ですが、それを一般人までマネる必要はありません。

  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.3

残念ですが、違反者講習を受けない貴方の過失は大きなペナルティーとなる事を覚悟して下さい。 違反者講習は、違反した方に対し厚生と車社会における認識及び責任を再度レクチャーし社会的責任を再度認識してもらう事で、再度チャンスを与えると言った観点から行われるシステムであり、(法的手続きの簡素化も含まれる)これを放棄した物に対する温情はありません。 従って、1ヶ月の免停は避けては通れない情勢です。 止むを得ない状況を申告していれば問題なかったのですが、既に累積点数をオーバーしている貴方は、警察から見れば悪質なドライバーと言う認識をされています。 対処法は一日も早く出頭し、行政罰を受け、免停期間を穏便に済ます事と言えます。 このままですと、警察から出頭要請が来るか、直接拘留される場合もあります。 拘留されますと当然前科となりますので早く終わらせてしまった方が無難です。 ちなみに、拘留する場合事前のお知らせはありませんので、念のため…いきなりきます。 書類は普通郵便では着ません。 必ず書留で着ますので、書類に気付けなかったと言う内容ではどうしようもないのが実情でしょう。 可能でしたら明日にでも出頭した方が無難です。 では。

  • manaty36
  • ベストアンサー率22% (12/53)
回答No.2

累積6点の時点で、免停1ヶ月なので、これを避けることはできないのではないですか? 違反者講習に行けば、免停は一日になるはずですが・・・・ 2ヶ月間何もしなかったことと、免停とは直接は関係ないと思います。 これによって、免停の期間が延びることはない筈です。

masaka
質問者

補足

違反者講習の期限(書類受領から一ヶ月)が過ぎてしまってから、書類に気づいたんですよ。ちなみに書類は自分が直接受領したのではないのですが。

  • mgshop
  • ベストアンサー率8% (7/86)
回答No.1

やっぱダメみたいです。 こんな制度あったけ?初耳だよ!!

参考URL:
http://www.wbs.ne.jp/cmt/kenkei/menkyo/kousyuu-q06.htm

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