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違反者講習

6点の違反で違反者講習の通知書が届きました・・・ 講習受けないと30日の免停なんですが、違反理由が全て放置違反です! しかし6月から民間委託になるのでもし違反しても違反金払うだけで点数は引かれないんですよね? という事は、もし今後の違反が放置のみと仮定した場合、6点を超えることはないから、ぶっちゃけ講習は受けないでもOKですか?? (あくまで仮定の話ですが・・・)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#144753
noname#144753
回答No.1

交通事故や交通違反などで運転者に課せられる責任は3つあり、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任です。 それぞれの責任に対しては完全に独立して動きます。 従ってそれぞれが連動は一切せず、処理する管轄も全く異なっており処理や手続きも平行にて処理されます。 (例:違反によって課せられる点数などは行政処分、違反によって反則金、罰金などは刑事処分、事故などで相手に対する賠償は民事処分) よって取り扱いも別物として考えてください。

その他の回答 (4)

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.5

質問内容から外れるかもしれませんが、6月から施行される道路交通法改正では 駐車違反取締が民間委託に委託可能となりますが、委託業者で取り締まれようとも、反則金および違反点数は従来どおり科させられますよ。 民間だから点数引かれない、という事はありません。 取締する人が民間委託業者か警察かのどちらかになる、というだけです。 ちなみに放置違反は「放置駐車違反」での累積点数なんでしょうか?

参考URL:
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

6月に実施される法改正による民間委託ですが、改正したのは「取り締まる側に関してと、取り締まられる側の所有者に関して」であり「運転してた違反者に関してや罰則規定」は何も変わってません。 つまり、6月以降、罰金を払うのも、点数が加点されるのも、レッカー代を払わないといけないのも、何も変わりません。 なお、放置違反については「運転者(違反者)が不明な場合、所有者に対して罰則、罰金を課す」ってのが6月から追加されるので、所有者の所に通知が来て「わしゃ知らん。誰か知らんが別のヤツが運転してて違反した」と言う言い逃れが出来なくなります。

回答No.3

民間委託になっても自ら出頭した場合は、反則金と点数の減点が課せられます。しかし、そのまま放置し場合に車両所有に命令書がきますが、その段階で出頭した場合は反則金のみで点数は減点されません。警察は反則金のとりっぱぐれさえなくなればいいみたいです。 講習を受けたから点数が戻るってことではないで、免停期間が短縮されるだけ。

  • bucchus7
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.2

講習受けなくてもいいですよ 30日間、車に乗る予定がなければ金と時間が無駄ですね その間に乗ったら無免許運転だから酷いですよ 見つかったら、ただじゃ済まないです ところで放置って まさかひき逃げ放置じゃないですよね

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